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野外焼却は法律で禁止されています
家庭や事業所から出るごみや、剪定した枝、雑草などの野外焼却(いわゆる「野焼き」)によって、近隣の方から「目や喉が痛い」「窓が開けられない」等の通報が寄せられています。
野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。
生活環境へ悪影響を及ぼすだけでなく、家屋や山林に燃え広がり、火災につながるおそれもあります。家庭から出るごみや剪定枝などは正しく分別し、指定された日にごみ収集場所へ出してください。
剪定枝や雑草は、資源物として回収されている場合もありますので、お住まいの市町村のルールをご確認ください。
また、事業者が排出するごみ(廃棄物)は、一般廃棄物の場合は一般廃棄物処理業許可業者、産業廃棄物の場合は産業廃棄物処理業許可業者へ委託するなど、適正に処理してください。

ごみを焼却する場合は
家庭または事業所でごみを焼却する場合は、以下の構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却しなければなりません。
これに従わない焼却は原則禁止されています。以前は多く見られたドラム缶による焼却も原則禁止です。
環境省令で定める構造(規則第1条の7)
- 空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却炉内部と外気とが接することのない構造であること
- 燃焼室で発生するガスが800℃以上の温度となるよう廃棄物を焼却できる燃焼室であること
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われること(空気供給装置)
- 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、廃棄物を追加で投入する場合は、外気と遮断された状態で定量ずつ燃焼室に投入できること
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること(温度計)
- 燃焼ガスの温度を保つための助燃装置が設けられていること(二次燃焼バーナー)
環境大臣が定める焼却の方法(平成23年4月1日環境省告示)
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
- 煙突の先端から火炎または黒煙が排出されないように焼却すること
- 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること
焼却炉の設置許可申請等について
一定規模以上の焼却炉を設置しようとする場合は、各種法令に基づく届出や許可申請が必要です。詳しくは、設置しようとする地域の環境センターに相談してください。
※新潟市内に設置する場合は新潟市に相談してください。
焼却禁止の例外について
焼却禁止の例外として法に定める以下の焼却についても、通報等により「目や喉が痛い」「窓が開けられない」等の生活環境の保全上、著しい支障を生じている場合は、この例外に含まれるものではありませんので、行政処分や行政指導の対象となる場合があります。
地域の住民構成や周辺環境は時代とともに変化します。近隣の皆様の迷惑とならないよう、焼却を行う前に慎重なご判断をお願いします。
焼却禁止の例外(法第16条の2第3号)
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
政令で定めるもの
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
罰則
廃棄物処理法第16条の2規定に違反し、廃棄物の焼却を行った場合は1,000万円以下の罰金若しくは5年以下の拘禁刑、またはこれを併科されます。法人の場合は3億円以下の罰金が科されます。
稲わら等を活用しましょう! ~農業者の皆様へ~
県では、稲わらやもみ殻等は焼却せず、土づくりのためのすき込みや家畜飼料、バイオ炭として活用することを農業者の皆様に向けて呼びかけています。
バイオマスの利活用の推進
県の最上位計画である「新潟県総合計画~住んでよし、訪れてよしの新潟県~」では、脱炭素社会への転換に向け、稲わら、もみがら、米ぬか、果樹剪定枝、間伐材等のバイオマスの利活用を推進することとしています。
林野火災警報・注意報について
林野火災注意報・警報は市町村単位で発令されます。発令したときは、炎が燃え広がりやすい状態となっています。発令中は屋外での火の使用を控えてください。
※発令指標や対象地域が各市町村で異なる場合があります。詳しくは以下のホームページまたは管轄する消防本部にご確認ください。
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