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【村上】食品営業許可取得までの流れ
1.事前相談
- 営業許可を取得するためには、基準にあった施設設備が必要です。
- 施設設備について、図面等を持参のうえ、事前にご相談ください。
※施設基準は申請する業種によって異なります。
許可業種についてはこちらから(にいがた食の安全インフォメーションへリンク)<外部リンク>
2.申請手続き
下記書類を用意し、概ね営業開始の2週間前に保健所へ提出して下さい。
- 食品営業許可申請書
- 営業施設の平面図
- 営業所付近の見取り図
- 食品衛生責任者設置届出書※1
- 水質検査成績書の写し(水道水以外の水を使用する場合)※2
- 検査手数料(新潟県収入証紙)※3
※1 資格(調理師等)を確認させていただきます。
※2 検査項目等はお問い合わせ下さい。
※3 検査手数料は申請する業種によって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
3.施設の検査
- 施設基準の適否を確認するため保健所職員が検査に伺います。
- 村上管内の検査日は原則木曜日です。
4.許可
- 書類検査及び施設の検査で基準に適合していることが確認されると許可されます。
- 許可されるまで営業できません。