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【上越】工場又は事業場からの排水に係る排水基準

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046372 更新日:2024年5月16日更新

特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域への排水については、有害物質やその他の排出水の汚染状態(生活環境項目)について排水基準が定められています。
生活環境項目(BOD:生物化学的酸素要求量、SS:浮遊物質量など)の排水基準は水質汚濁防止法による全国一律の基準と、県条例で水域ごとに定める基準があります。

上越地域(上越市、妙高市または糸魚川市内)では生活環境項目の一部について、県条例で定める排水基準が適用されます。
関川水域、渋江川水域及び青海川水域については、より詳細な排水基準が定められています。

 工場・事業所が上越市内にある場合は、上越市環境政策課にお問い合わせください。

上越市環境政策課<外部リンク>

排水基準

排水基準の改正に関する情報

【水質汚濁防止法】六価クロム(令和6年4月1日施行)、大腸菌数(令和7年4月1日施行)について

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