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水質汚濁防止法に係る排水基準の改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0479291 更新日:2024年5月13日更新

令和6年1月25日に排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)が改正されました。

六価クロム化合物に係る排水基準の改正について

六価クロム化合物に係る排水基準の改正

基準の種類

改正前

改正後

排水基準

0.5 mg/L

0.2 mg/L※

 ※ 暫定排水基準として、電気めっき業に属する特定事業場は、0.5mg/Lを3年間適用

○施行期日:令和6年4月1日

○経過措置:

 排水基準を定める省令の一部を改正する省令の施行の際、現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場については、法第12条第1項の適用が一定期間猶予されます。猶予期間は、改正省令施行の日から6月間(令和6年9月30日まで。令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間(令和7年3月31日まで)。)です。

大腸菌群数に係る排水基準の改正について

大腸菌群数に係る排水基準の改正

基準の種類

改正前

改正後

排水基準

大腸菌群数:日間平均3,000個/cm3​

大腸菌数:日間平均800 CFU/mL

○施行期日:令和7年4月1日

○留意事項:

 大腸菌数の排水基準の適用について、経過措置はありません。施行期日前に特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第1)別紙4により大腸菌群数による排出水の汚染状態について届け出ている方は、施行後は大腸菌数について定期的な測定を行ってください。

詳しくは下記をご参照ください

水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(環境省HP)<外部リンク>

お問い合わせ先について

改正内容に関する質問は下表に示す事業場所在地の管轄地域に応じた環境センターに行ってください。
なお、次に示す市については、水質汚濁防止法の政令市になっていますので、各市にお問い合わせください。

  • 新潟市
  • 長岡市
  • 上越市
環境センター 住所 電話番号 管轄地域
新発田地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒957-8511
新発田市豊町3-3-2
0254-26-9047 新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、
胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村、
粟島浦村
三条地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒955-0046
三条市興野1-13-45
0256-36-2231 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町
長岡地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒940-8567
長岡市沖田2-173-2
0258-38-2533 柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、
刈羽村
南魚沼地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒949-6623
南魚沼市六日町620-2
025-772-8154 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、
津南町
上越地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒943-0807
上越市春日山町3-8-34
025-524-4237 糸魚川市、妙高市
佐渡地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒952-1555
佐渡市相川二町目浜町20-1
0259-74-3428 佐渡市

 

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