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危険ドラッグの販売店に対して平成26年度第3回合同立入指導を実施しました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380748 更新日:2019年3月29日更新

概要

 危険ドラッグの販売店に対して、県医務薬事課、県警察本部及び新潟市保健所による合同立入指導を実施しました。

実施日時

 平成26年9月25日(木曜日)

対象店舗

 現在把握している危険ドラッグの販売店(1店舗・新潟市内)

指導内容

 県及び県警察本部はこれまでに、平成24年3月30日付け厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知(標題:違法ドラッグに対する指導取締りの強化について)を受けて、平成24年4月24日(火曜日)、10月24日(水曜日)、平成25年5月21日(火曜日)、平成26年1月8日(水曜日)、7月18日(金曜日)及び8月19日(火曜日)に合同立入を行い、危険ドラッグの販売自粛を要請してきました。
 しかしながら、県内において危険ドラッグの使用による健康被害・県警取扱事案が昨年と比べて増加していること、並びに平成26年9月19日付けで14物質が新たに指定薬物として指定(施行日は平成26年9月29日)されたことから、その後も販売を継続している店舗に対して、県医務薬事課、県警察本部及び新潟市保健所が合同で立入指導を行い、危険ドラッグの販売を自粛するよう警告しました。

県内で発生した危険ドラッグによる健康被害・県警取扱事案

  • 平成24年 24件(県警取扱事案21件、医療機関からの情報提供3件)
  • 平成25年 24件(県警取扱事案23件、医療機関からの情報提供1件)
  • 平成26年 26件(県警取扱事案26件、医療機関からの情報提供0件)(8月末日現在)

(警告の要旨)
 危険ドラッグには麻薬、指定薬物等の規制薬物及びその類似薬物が検出されているものがあり、全国的に健康被害が発生していることから、危険ドラッグの販売を自粛すること。

県民への注意喚起事項

 危険ドラッグは、「脱法」や「合法」として販売されていても、麻薬、大麻、覚醒剤などとよく似た成分が含まれており、大変危険です。

 また、医療等の用途以外での購入、所持、使用等が禁止されている指定薬物が含まれている場合もあります。

 「脱法」や「合法」という言葉にだまされず、絶対に手を出さないでください。

参考

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ