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いわゆる違法ドラッグ(脱法ハーブなど)の販売店に対して平成24年度第2回合同立入指導を行いました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380766 更新日:2019年3月29日更新

概要

 いわゆる違法ドラッグ(脱法ハーブなど)の販売店に対して、県医務薬事課職員及び県警本部組織犯罪対策第一課職員による合同立入指導を実施しました。

実施日時

平成24年10月24日(水曜日)

対象店舗

 現在把握している違法ドラッグ(脱法ハーブなど)の販売店(2店舗・新潟市内)

指導内容

 平成24年3月30日付け厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知(標題:違法ドラッグに対する指導取締りの強化について)を受けて、4月24日(火曜日)に合同立入を行い、違法ドラッグ(脱法ハーブ等)の販売自粛を要請しました。
 その後も販売を継続している店舗に対して、再度、以下のとおり合同立入による販売自粛要請を行いました。

(要請要旨)
 違法ドラッグに麻薬、指定薬物等の規制薬物が検出されているものがあり、健康被害が発生している事例があることから、違法ドラッグの販売を自粛すること。

県民への注意喚起事項

 いわゆる「違法ドラッグ」の摂取や使用は、健康被害や異常な行動を起こしたりすることがあるため非常に危険です。

興味本位で安易に使用しないでください。

参考

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ