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違法ドラッグ(脱法ハーブなど)の販売店に対して平成26年度第1回合同立入指導を実施しました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380751 更新日:2019年3月29日更新

概要

 違法ドラッグ(脱法ハーブなど)の販売店に対して、県医務薬事課、新潟市保健所、県警本部組織犯罪対策第一課・生活保安課職員等による合同立入指導を実施しました。

実施日時

 平成26年7月18日(金曜日)

対象店舗

 現在把握している違法ドラッグ(脱法ハーブなど)の販売店(1店舗・新潟市内)

指導内容

 県及び県警察本部はこれまでに、平成24年3月30日付け厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知(標題:違法ドラッグに対する指導取締りの強化について)を受けて、平成24年4月24日(火曜日)、10月24日(水曜日)、平成25年5月21日(火曜日)及び平成26年1月8日(水曜日)に合同立入を行い、違法ドラッグ(脱法ハーブなど)の販売自粛を要請してきました。
 しかしながら、県内においても依然として違法ドラッグの使用による健康被害・県警取扱事案が多数発生していること、並びに平成26年7月15日付けで2物質が薬事法の指定手続の特例により新たに指定薬物として緊急指定(施行日は平成26年7月25日)されたことから、その後も販売を継続している店舗に対して、違法ドラッグの販売自粛要請を再度、県、新潟市保健所及び県警察本部等が合同で実施しました。

県内で発生した違法ドラッグによる健康被害・県警取扱事案

  • 平成24年 24件(県警取扱事案21件、医療機関からの情報提供3件)
  • 平成25年 24件(県警取扱事案23件、医療機関からの情報提供1件)
  • 平成26年 12件(県警取扱事案12件、医療機関からの情報提供0件)(5月末現在)

(販売自粛要請の要旨)
 違法ドラッグには麻薬、指定薬物等の規制薬物及びその類似薬物が検出されているものがあり、全国的に健康被害が発生していることから、違法ドラッグの販売を自粛すること。

県民への注意喚起事項

 違法ドラッグ(脱法ハーブなど)は、「脱法」や「合法」として販売されていても、麻薬、大麻、覚醒剤などとよく似た成分が含まれており、大変危険です。

 また、医療等の用途以外での購入、所持、使用等が禁止されている指定薬物が含まれている場合もあります。

 「脱法」や「合法」という言葉にだまされず、絶対に手を出さないでください。

参考

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ