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県税の過誤納金等還付金の未処理事案が判明しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0845251 更新日:2026年9月25日更新

県税の過誤納金等還付金の未処理事案が判明しました

県税の過誤納金等還付金の支払について、令和3年度から本来還付されるべき事務が処理されていない事案が判明しました。
今後、同様の事案が発生することのないよう、対策を速やかに実施します。

1 判明日

令和8年8月25日(火曜日)

2 事案概要

県税の還付を行う場合、支払案内通知を納税者の方に送付し、納税者の方が銀行窓口に提示することで県税の還付金を受け取れる仕組みとなっています。
この支払案内通知が、住所不明等で税務課に戻ってきた場合には、転居先住所、相続人等の調査を行い、再度通知を発送することになっていますが、その調査の一部が令和3年度から遅滞していることが判明したもの。

3 支払いが遅滞している件数 

・件数:348件 (個人315件、法人33件)     
・金額:4,709,200円                   
支払いが遅滞している件数及び金額
年度 件数 金額
令和3年度 38 349,500円
令和4年度 57 971,100円
令和5年度 102 1,164,600円
令和6年度 64 717,300円
令和7年度 87 1,506,700円
合計 348 4,709,200円

 

4 原因

・短期間で担当が替わる中、未処理事案が適正に引き継がれず、また組織的に確認する仕組みが不足していたもの。

5 今後の対応

・ 支払事務の調査を速やかに進め、順次、支払案内書の送付及び還付を行い、年度末(令和9年3月)までに完了させるとともに、関係者の皆様に謝罪します。
・ 同様の未処理事案が発生しないよう、複数の管理職により業務の進捗管理の確認を徹底します。
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