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地方税法が改正され、課税免除(免税軽油)の特例措置が3年間延長(令和6年3月31日まで)となりました。 ただし、次の業種については、課税免除の適用対象が中小企業等に限定されました。
・ 鉱さいバラス製造業 ・ 廃棄物処理事業
また、木材加工業については、課税免除の適用対象から木材注薬業が除外されました。
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