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軽油引取税の課税免除(免税軽油)の特例措置が3年間延長となりました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:1262901 更新日:2022年3月23日更新

 地方税法が改正され、課税免除(免税軽油)の特例措置が3年間延長(令和6年3月31日まで)となりました。
 ただし、次の業種については、課税免除の適用対象が中小企業等に限定されました。

 ・ 鉱さいバラス製造業
 ・ 廃棄物処理事業

 また、木材加工業については、課税免除の適用対象から木材注薬業が除外されました。

 

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