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五泉市内で、県が任命する統計調査員が労働力調査の活動中に統計調査員証を紛失しました。
12 月29 日(月)
統計調査員が、調査区での調査活動を実施後、ストラップ付きの調査員証を首から外し帰宅した。その後、回収した調査用品の整理をしたところ調査員証が無いことに気付き、自宅から調査区内の経路を探したが発見できなかった。
同日、五泉警察署に遺失物届を提出した。
12 月30 日(火)
統計調査員から県統計課へ電話報告があり、統計調査員へ引き続き調査員証の捜索を指示した。
1 月5 日(月)
統計課職員が現地に出向き、統計調査員から状況を確認した。
※現時点で、紛失した調査員証による悪用等は確認されていない。
労働力調査調査員証「第111号」(65ミリ×95ミリ)
(「調査員の氏名」、「任命期間:令和7年8月15 日から令和8年2月20 日まで」、「令和7年8月15 日新潟県知事 花角英世」(公印あり)の記載があり、左側に調査員の顔写真を貼付)
(1)統計調査員証は、統計調査を装った「かたり調査」に悪用されるおそれがあります。労働力調査調査員が、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号をお聞きすることはありません。また、書類に捺印を求めることもありません。
(2)不審な調査活動等にお気づきの際は、県統計課又はお近くの市町村統計担当課までご連絡ください。
(1)紛失した統計調査員証「第111号」は無効となっています。
(2)再発防止のため、労働力調査調査員に対し、調査票と一緒に鞄へ収納するなど統計調査物品を紛失しない対応の徹底を指導してまいります。
【本件についてのお問合せ先】
総務部統計課 曽我
(直通)025-280-5116 (内線)2430
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