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臨時食品営業許可申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0707747 更新日:2025年3月31日更新

臨時食品営業許可申請について

催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて飲食店営業を営む場合に、営業許可が必要です。

新潟県臨時食品営業の取扱要綱 [PDFファイル/1.88MB]

申請書や記載例はこちらのページからダウンロードできます。

対象業種

 
営業の種類 営業場所 期間

臨時飲食店営業

海水浴場、花見会場その他の行楽地又は物産展、農業祭若しくは市街地等における催し物の会場 1ヶ月以内

施設基準

営業許可を受けるためには、施設基準を満たした営業施設が必要ですので、事前に保健所にご相談下さい。

相談窓口はこちらのページをご覧ください。

提供できる食品

臨時食品営業で提供できる食品は、加熱調理食品及び既製食品の提供に限られます。
【リーフレット】臨時飲食店営業で調理販売できる食品 [PDFファイル/1.6MB]

申請手続き

申請手続きは、営業予定の住所地を所管する保健所で行います。
(保健所については、下記「相談窓口」を参照してください。)

申請用紙等書類は、保健所にあります。

営業許可申請手数料(4,000円)が必要です。
ご利用いただける決済方法については、こちらのページをご覧ください。

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