ページ番号を入力
本文
催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて飲食店営業を営む場合に、営業許可が必要です。
新潟県臨時食品営業の取扱要綱 [PDFファイル/1.88MB]
申請書や記載例はこちらのページからダウンロードできます。
営業の種類 | 営業場所 | 期間 |
---|---|---|
臨時飲食店営業 |
海水浴場、花見会場その他の行楽地又は物産展、農業祭若しくは市街地等における催し物の会場 | 1ヶ月以内 |
営業許可を受けるためには、施設基準を満たした営業施設が必要ですので、事前に保健所にご相談下さい。
相談窓口はこちらのページをご覧ください。
臨時食品営業で提供できる食品は、加熱調理食品及び既製食品の提供に限られます。
【リーフレット】臨時飲食店営業で調理販売できる食品 [PDFファイル/1.6MB]
申請手続きは、営業予定の住所地を所管する保健所で行います。
(保健所については、下記「相談窓口」を参照してください。)
申請用紙等書類は、保健所にあります。
営業許可申請手数料(4,000円)が必要です。
ご利用いただける決済方法については、こちらのページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)