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農林水産部における建設⼯事請負基準約款第26条第5項(単品スライド条項)の運⽤について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0517345 更新日:2022年8月25日更新
 
 新潟県農林⽔産部及び農地部では、賃⾦⼜は物価の変動に基づく受注額の変更にあたっては、建設⼯事請負基準約款の第26条第5項により、「単品スライド」を適⽤しているところです。
 最近の特定資材価格の⾼騰を踏まえ、農林⽔産省において令和4年8⽉8⽇付で単品スライドの運⽤を改定したことから、新潟県農林⽔産部及び農地部も運⽤を改定することとしたのでお知らせします。

運用の内容

1 適用範囲

農林水産部及び農地部所管の工事

2 適用日

令和4年6月24日以降に建設工事請負基準約款第26条第5項に係る請求が行われたものから適用する。

3 主な改定内容

(1) 購入価格が適当であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「搬入等した月の実勢価格」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可とする。

(2) 鋼材類について受注者が提出し難い事情により「実際の購入価格」を示せない場合は、搬入時期等を証明できれば「搬入等した月の実勢価格」を用いて請負代金額を変更することを可とする。
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