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建設工事請負基準約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0510124 更新日:2022年10月4日更新
・令和4年8月25日掲載
・令和4年10月4日更新

 新潟県農地部及び農林水産部では、賃金又は物価の変動に基づく受注額の変更にあたっては、建設工事請負基準約款の第26条第5項により、「単品スライド」を適用しているところです。
 最近の特定資材価格の高騰を踏まえ、農林水産省において令和4年8月8日付で単品スライドの運用を改定したことから、新潟県農地部及び農林水産部も下記のとおり運用を改定することとしたのでお知らせします。
 
 単品スライド条項をはじめ、各スライド条項の適用にあたっては、新潟県発注工事の受注者への対応のみならず、価格高騰の影響を受ける資材業者や下請業者等への配慮も重要となります。受注者におかれましては、本条の趣旨を十分ご理解いただき、資材取引や下請契約等における契約金額等の変更及びそれに伴う支払いを適切に行っていただきますよう、ご協力願いします。

運用の内容

1 適用範囲

農地部及び農林水産部所管の工事

2 適用日

令和4年6月24日以降に建設工事請負基準約款第26条第5項に係る請求が行われたものから適用する。

3 主な改定内容

(1) 購入価格が適当であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「搬入等した月の実勢価格」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可とする。

(2) 鋼材類について受注者が提出し難い事情により「実際の購入価格」を示せない場合は、搬入時期等を証明できれば「搬入等した月の実勢価格」を用いて請負代金額を変更することを可とする。

農林水産省の運用

令和4年8月8日に改定した農林水産省の運用は、直接農林水産省のHPから入手してください。

農林水産省HPの運用にリンク<外部リンク>

運用マニュアル 及び 運用マニュアルの詳細の運用 【令和4年6月24以降請求に適用】

「運用マニュアル」及び「運用マニュアルの詳細の運用」については、新潟県土木部のHPを参照してください。

新潟県土木部HPにリンク

農地部における過去の運用

農地部における過去の「建設工事請負基準約款第26条第5項(単品スライド)」のページは、以下のリンクを参照してください。

過去のページはこちら

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