外国人材の受入れについて
本県農業は、基幹的農業従事者の減少と高齢化が進んでおり、外国人材の雇用は、経営内容によっては、人手不足解消の有効な手段のひとつとして考えられます。
なお、外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。農業経営者の皆様は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の在留カード又は旅券(パスポート)等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
1 技能実習制度
就労が可能な在留資格の一つとして設定されている「技能実習」にかかる制度で、技能・技術の開発途上地域等への移転により、国際協力を推進することが目的
2 特定技能実習制度
人材確保が困難な状況にある特定産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくため、在留資格「特定技能」を創設(H31年4月)
「技能実習制度」の見直しについて
令和6年6月に入管法が改正され、技能移転による国際貢献を目的とする「技能実習制度」を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とした「育成就労制度」の施行が予定(R9年4月)されています。
外国人材の受入れにかかる相談窓口
県では、県内企業等における外国人材の活躍を支援するとともに、外国人材の雇用環境の適正化を図るため、「新潟県外国人材受入サポートセンター」を設置しています。
専門的知識を持つコーディネーターが、ご相談に対応いたします。是非お気軽にご連絡ください(相談は無料)。
1 受付時間
10時00分~17時00分
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
2 設置場所
新潟市中央区万代島5番1号 万代島ビル2階
新潟県外国人総合相談センター内
3 連絡先
電話:025-250-1021
メールアドレス:niigata2023@toyowork.co.jp
4 支援内容
・外国人材の受入に関する相談対応(無料)
・人材マッチング(ただし、人材の紹介には所定の手数料負担が必要な場合があります)
・外国人材受入促進のためのセミナーの開催(出張対応も可)
・マッチングイベントの開催
・合同企業説明会の開催
・企業と外国人材の交流会の開催
・インターンシップの受入促進