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令和6年6月14日に農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(スマート農業技術活用促進法)が成立し、6月21日に公布され、10月1日に施行されました。
この法律は、農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、「スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)」と「スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画(開発供給実施計画)」の2つの認定制度を設けるものであり、認定を受けた農業者や事業者は金融等の支援措置を受けることができます。
農業者等が、スマート農業技術の活用と農産物の新たな生産方式の導入をセットで相当規模で行い、農業の生産性を相当程度向上させる事業活動計画を認定対象とします。
生産方式革新実施計画についての詳細版チラシ(令和7年4月版)<外部リンク>
・日本政策金融公庫から長期低利の融資を受けられます。
・設備投資の際、税制上の優遇措置が受けられます。
・その他、出荷契約の際の野菜法の特例、航空法・農地法に係る 行政手続きのワンストップ化が活用できます。
6年度補正予算・7年度当初予算にける関連予算について、計画の認定を受け ることによる優遇措置を設けています。
【生産方式革新実施計画】スマート農業技術活用促進法の認定による主な補助事業等の優遇措置(R7当初)<外部リンク>
【生産方式革新実施計画】スマート農業技術活用促進法の認定による主な補助事業等の優遇措置(R6補正)<外部リンク>
スマート農業技術活用促進法について:農林水産省<外部リンク>
■ お問合せ
新潟県農林水産部経営普及課普及情報係
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話番号:025-280-5299(直通)
Eメール: ngt060090@pref.niigata.lg.jp(普及情報係宛)
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