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PCB特別措置法第12条第1項の規定による改善命令書の公示送達について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0583981 更新日:2023年5月26日更新

PCB特別措置法第12条第1項の規定に基づく命令の公示送達について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき、次のとおり処分等措置を講ずることを命じました。

令和5年5月26日 公示送達すべき書類 [PDFファイル/51KB]

※ 公示送達
  通知の相手方である保管事業者の所在が判明しないことから、行政庁の掲示場に掲示する
  ことによって送達を行うもの。
  この場合、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知が相手方に到達したもの
  とみなされます。

 

<本件に関する連絡先>
 新潟県佐渡地域振興局健康福祉環境部環境センター
​  住  所:〒952-1555 新潟県佐渡市相川二町目浜町20-1
  電話番号:0259-74-3428

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