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燕市東太田地内における鉛による土壌汚染について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0288884 更新日:2020年6月12日更新

 

燕市東太田地内における鉛による土壌汚染について

終報

 燕市東太田地内の事業場跡地において、鉛が土壌溶出量基準値及び土壌含有量基準値を超えて検出された(6月3日公表)ことを受け、県では、超過した事業場跡地の半径80m以内の井戸の設置状況を確認し、2地点で地下水調査を実施しました。
その結果、すべての地点で鉛は検出されませんでした。


調査結果
  1 調査地点:燕市東太田1地点、燕1地点
  2 試料採取日:令和2年6月11日
  3 調査結果

  ○ 地下水  

 
調査項目 調査結果 環境基準値 検出下限値
鉛及びその化合物 検出されず(2地点) 0.01mg/L以下 0.005mg/L

【報道資料】燕市東太田地内における鉛による土壌汚染について(終報) [PDFファイル/56KB]

本件についてのお問い合わせ先
  環境対策課環境保全係 〔担当〕秋山
  (直通)025-280-5154(内線)2712

第1報

 燕市東太田地内の事業場跡地で、土地所有者が土壌汚染対策法に基づき実施した土壌汚染状況調査の結果、鉛が土壌溶出量基準値及び土壌含有量基準値を超えて検出された旨、三条地域振興局(環境センター)に報告がありました。
 調査結果の概要及び県の対応は次のとおりです。


1 概 要
 (1) 調査地点:燕市東太田地内の事業場跡地
 (2) 試料採取日:令和2年5月11日
 (3) 基準超過状況

  ○ 土壌溶出量

有害物質の種類 調査結果 基準値
鉛及びその化合物 0.034~0.064 mg/L

0.01 mg/L以下

  ○ 土壌含有量

有害物質の種類 調査結果 基準値
鉛及びその化合物 550~3,800 mg/kg

150 mg/kg以下

2 県の対応
 ・ 周辺に、飲用井戸、水道資源及び農業用井戸がないことを確認しました。
 ・ 土地所有者に対し土壌の直接摂取を防止するため、関係者以外の立入禁止措置等をとるよう
   指導しました。
 ・ 周辺の井戸の設置状況を確認の上、地下水調査を実施し、周辺における汚染の状況を確認し
   ます。


(参考)
○ 鉛及びその化合物
 1 健康への影響
   疲労、頭痛、関節痛、胃腸障害、中枢神経障害、末梢神経障害を及ぼすといわれている。
 2 用途
   鉛蓄電池、ハンダ、合金原料、電線被膜、顔料、銃弾、プラスチック安定化剤等に使用。

○ 土壌溶出量基準
   土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出して、その有害物質を含んだ地下水を口にすること
   によるリスクの観点で設定される基準。

○ 土壌含有量基準
   土壌に含まれる有害物質を口や肌などから直接摂取することによるリスクの観点で設定される基準。

 

【報道資料】燕市東太田地内における鉛による土壌汚染について(第1報) [PDFファイル/80KB]

本件についてのお問い合わせ先
【全般について】
  環境対策課環境保全係 〔担当〕秋山
  (直通)025-280-5154(内線)2712

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