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本県における起業・創業の一層の促進に向け、国の保証制度を活用し、経営者保証を不要とする新たな金融支援を実施します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0564974 更新日:2023年3月14日更新

 創業時の融資において経営者保証を求める慣行が、創業意欲の阻害要因となっている可能性を踏まえ、県中小企業創業等支援資金において、経営者保証を不要とする国の保証制度に対応した要件(「スタートアップ創出促進保証制度要件」)を創設し、令和5年3月15日から取扱いを開始します。

1 資金制度の概要

〈融資条件〉

 
対象者

以下ア~オのいずれかに該当する方が利用できます。

ア 創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)

イ 分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)

ウ 創業後5年未満の法人

エ 分社化後5年未満の法人

オ 創業後5年未満の法人成り企業

※税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/19以上の自己資金を有していることが必要

融資限度額   3,500万円
資金使途

運転資金・設備資金・借換資金
※借換資金については創業関連保証を付した県中小企業創業等支援資金に限る

融資期間   10年以内(うち据置期間1年以内) 
融資利率
(年率)

融資期間7年以内     年1.60%

融資期間7年超10年以内 年1.80%

信用保証料

1.0%

取扱開始日

令和5年3月15日

その他

原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けることが必要

2 本件に関するお問合せ先

  産業労働部地域産業振興課 金融係
  (直通)025-280-5240

  ・報道発表資料 [PDFファイル/205KB]

 ※ 申込先は取扱金融機関となります(報道資料参照)

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