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創業時の融資において経営者保証を求める慣行が、創業意欲の阻害要因となっている可能性を踏まえ、県中小企業創業等支援資金において、経営者保証を不要とする国の保証制度に対応した要件(「スタートアップ創出促進保証制度要件」)を創設し、令和5年3月15日から取扱いを開始します。
〈融資条件〉
対象者 |
以下ア~オのいずれかに該当する方が利用できます。 ア 創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者) イ 分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者) ウ 創業後5年未満の法人 エ 分社化後5年未満の法人 オ 創業後5年未満の法人成り企業 ※税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/19以上の自己資金を有していることが必要 |
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融資限度額 | 3,500万円 |
資金使途 |
運転資金・設備資金・借換資金 |
融資期間 | 10年以内(うち据置期間1年以内) |
融資利率 (年率) |
融資期間7年以内 年1.60% 融資期間7年超10年以内 年1.80% |
信用保証料 |
1.0% |
取扱開始日 |
令和5年3月15日 |
その他 |
原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けることが必要 |
産業労働部地域産業振興課 金融係
(直通)025-280-5240
※ 申込先は取扱金融機関となります(報道資料参照)
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