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登録有形文化財(建造物)に関する答申が出されました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0563566 更新日:2023年3月17日更新

登録有形文化財(建造物)に関する答申が出されました

令和5年3月17日(金曜日)に国の文化審議会(会長 佐藤 信)が開催され、県内に所在する5件の建造物を登録有形文化財に登録するよう、文部科学大臣に答申されました。登録は答申後に行われる官報告示をもって正式決定となり、これにより本県に所在する登録有形文化財(建造物)は559件となります。

瓢亭(ひょうてい)(旧花岡家住宅)

瓢亭

  • 種別   住宅・建築物
  • 建設年代 令和9年頃/令和元年改修

齋藤家住宅離れ

齋藤家住宅離れ

  • 種別   住宅・建築物
  • 建設年代 明治中期/昭和42年頃改修

齋藤家住宅土蔵

齋藤家住宅土蔵 撮影:田村収

  • 種別   住宅・建築物
  • 建設年代 明治15年/昭和56年改修

旧頸城(くびき)鉄道旧本社(軽便鉄道資料館)

旧頸城鉄道旧本社​ 撮影:頸城自動車株式会社

  • 種別   交通・建築物
  • 建設年代 昭和17年/平成26年改修

旧頸城(くびき)鉄道機関庫(くびき野レールパーク車両展示資料館)

旧頸城鉄道機関庫​ 撮影:頸城自動車株式会社

  • 種別   交通・建築物
  • 建設年代 大正3年/昭和48年、平成18年、令和4年改修

 

今回登録の物件概要 [PDFファイル/137KB]

登録有形文化財登録基準

建造物の部

 建築物、土木構造物及びその他の工作物(重要文化財及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、次の各号の一に該当するもの。

(一)国土の歴史的景観に寄与しているもの
(二)造形の規範となっているもの
(三)再現することが容易でないもの

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