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新潟県内に所在する文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第57条第1項の規定により登録された有形文化財の公開活用を図るために必要な経費に対し、その予算の範囲内において補助金を交付する「令和8年度新潟県国登録有形文化財磨き上げ支援事業」を実施します。
本事業は、県内に所在する登録有形文化財(建造物)の公開活用を推進し、地域活性化や交流人口拡大につなげることで、その収益を文化財の修理や活用に向けた整備に充当し、確実な継承につなげることを目的として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施するものです。
登録有形文化財(建造物)の所有者による公開活用に向けた修理や受入環境の整備に必要な経費の一部を補助します。
(1)対象文化財
・申請時に公開活用している県内の国登録有形文化財
・事業完了6か月以内に公開活用予定の県内の国登録有形文化財
(2)補助事業者
登録有形文化財(建造物)の所有者、管理責任者、管理団体又は所有者の了解の下、
公開活用している又はその予定のある個人、団体、事業者。ただし、市町村を除く。
(3)補助対象事業
国登録有形文化財の公開活用に向けた次に掲げる事業とする。
ア 建物の修理及び改修
屋根葺替、外観の修理、塗装修理、構造補強、内部の改修等
イ 建物附属設備の設置改修工事
(ア) 空調設備、給排水設備、電気設備、警報設備、消火設備、避難設備、
避雷設備、防犯設備等で、建造物に密接に係わる諸設備の設置及び改修工事
(イ) 塀、保護柵、擁壁等、来訪者の安全確保に必要な施設の設置及び改修工事
ウ 公開活用に資する設備(便益設備、展示設備、管理設備等)の整備
(4)補助対象経費
修理・改修工事経費、防災工事経費、建築工事経費、設備工事費、環境整備費、
解説整備事業費、設計料及び監理料、事務経費及びその他必要経費
(5)補助率等
補助率:補助対象経費の2分の1以内 上限額:1事業当たり500万円
(6)事業期間
交付決定日から令和9年2月28日(日曜日)まで
※令和9年3月10日(水曜日)までに実績報告書を提出していただきます。

※申請を希望される方は、文化財が所在する市町村文化財担当課または県文化課文化資源活用推進係までご相談ください。
| 事業計画書提出 | 令和8年4月17日(金曜日)17時 |
|---|---|
| 補助金交付申請書提出 | 令和8年5月上旬(予定) |
| 交付決定 | 令和8年5月下旬(予定) |
新潟県国登録有形文化財磨き上げ支援補助金交付要綱 [PDFファイル/163KB]