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指定公金事務取扱者の変更の届出(新潟県民会館受託徴収事務)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0782386 更新日:2025年11月18日更新

 地方自治法(昭和22年法律第67号)地方自治法第243条の2第1項の規定により指定した以下の指定公金事務取扱者について、事務所所在地の変更の届出があったため、同条第4項の規定により告示します。

1 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地
名称 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団
事務所の所在地 新潟市中央区西堀前通六番町894番地1

2 指定公金事務取扱者が受託している公金事務に係る歳入等又は歳出
新潟県民会館に係る使用料の徴収に関する事務

3 変更事項
(変更前)新潟市中央区西堀前通六番町894番地1
(変更後)新潟市中央区学校町通1番町12番地

4 変更年月日
令和7年7月1日

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