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【南魚沼】地域整備部 行政係からのお知らせ 

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052403 更新日:2019年3月29日更新

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申請手続き

区分 許認可・届出の種類 概略
道路法関係 道路工事施工承認 国道、県道沿いに乗入れ口を設置する場合には承認が必要です。
道路法関係 道路占用許可 国道、県道に工作物や物件等を設けて道路を使用する場合には許可が必要です。
道路法関係 特殊車両の通行許可 国道、県道に法令の基準を超える特殊車輌を通行させる場合には許可が必要です。
河川法関係 流水の占用許可 河川の流水を占用する場合は許可が必要です。
河川法関係 河川の土地の占用・工作物の新築等の許可 河川区域内の土地に工作物を設けたり、土地を占用する場合は許可が必要です。
河川法関係 土地の掘削、土石等の採取の許可 河川区域内の土地を掘削したり、土地の形状を変更又は土石を採取する場合は許可が必要です。
砂防法関係 砂防指定地内の行為の許可 砂防指定地内で工作物を設けたり、立竹木の伐採、土地の掘削等、原状を変更すること又は土石の採取等は許可が必要です。
砂防法関係 地すべり防止区域内(国土交通省所管)の行為の許可 地すべり防止区域内で一定の施設や工作物を設けたり、地すべりの防止を阻害する行為を行う場合は許可が必要です。
砂利・岩石・土の採取関係 砂利・採石の採取認可 砂利・岩石採取業者が砂利・岩石の採取を行おうとする場合は認可が必要です。
砂利・岩石・土の採取関係 土採取計画届け 土採取業者が土採取を行おうとする場合は届出が必要です。
屋外広告物関係 広告物等表示(設置)許可 看板や広告塔を設置したり、壁面に広告物を表示する場合には許可が必要です。
火薬類取締法関係 火薬類譲受・消費の許可・届出 火薬類を譲受・消費する場合は許可が必要です。また煙火(花火)を消費する場合も許可又は届出が必要です。



申請様式一覧

申請・お問い合わせ窓口

庶務課行政係(南魚沼地域振興局2階)
電話:025-772-3952

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申請窓口と様式のご案内

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