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【南魚沼】地域整備部 道路敷地の不法占用について 

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052350 更新日:2023年12月27日更新

車道、歩道に無許可で物を置かないでください

 道路はみんなの財産ですので、人も車も安全に通行できることが大切です。

 やむを得ず道路敷地を私的に使用する場合は、道路管理者(国、県、市町村等)の許可が必要です。

 また、道路から自動車乗り入れ口を設置する場合は、道路工事施行承認を受ける必要があります。

 道路上に置く看板、商品、自動販売機などは通行の妨げとなり許可できませんので、速やかに道路敷地から撤去してください。

 ・道路に関する許認可について

 ・道路の乗り入れについて

車道、歩道に物を置いては困ります

 

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