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登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)に係る申請について
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)(以下、事業者という。)の登録・更新・変更を行う場合に必要な申請をご案内します。
1 事業者の登録申請(新規)
(1)登録喀痰吸引等事業者と(2)登録特定行為事業者の登録があり、対象となる職員や登録基準、必要書類などが異なります。
留意事項 ※(1)、(2)共通
- 喀痰吸引等の業務を開始する日の30日前までに申請してください。
- 事業者の登録は、事業所毎に行う必要があります。
(例)介護老人福祉施設と短期入所生活介護は、併設の事業所であっても別々に登録を行う。 - (1)登録喀痰吸引等事業者と(2)登録特定行為事業者の両方の登録を受けようとする場合には、それぞれに申請が必要です。ただし、共通する添付書類の一部を省略することができます。
- 事業者登録の審査項目は次のとおりです。
【参考】登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請に係る審査書 [PDFファイル/92KB]
1-(1)登録喀痰吸引等事業者の登録申請
- 要件を満たす「介護福祉士」に喀痰吸引等を行わせる場合の登録です。
- 介護福祉士に喀痰吸引等の実地研修を行う場合にも、事前に喀痰吸引等事業者の登録を受ける必要があります。
- こちらの登録のみでは、介護福祉士以外の介護職員に喀痰吸引等を行わせることはできません。
申請方法
以下のいずれかの方法により申請してください。
(1)「新潟県電子申請システム」から申請する。
従事者が第一号・第二号研修修了者の場合
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者 登録申請<外部リンク>
従事者が第三号研修修了者の場合
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者登録申請【第三号研修】<外部リンク>
(2)紙媒体で申請する。
申請書類を担当課宛に郵送してください。なお、手数料を納入するためには電子申請が必要となります。手続き方法が不明な場合は担当課までお問い合わせください。
申請書類等
事業者登録に係る申請書類等
申請書類等 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
登録申請書(電子申請システムから申請する場合は不要) | 様式1-1 [Excelファイル/62KB] | 様式1-1~1-4は同じExcelファイルを使用すること。 |
介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿 | 様式1-2 | |
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号に該当しない旨の申告書 | 様式1-3 | |
登録適合書類 | 様式1-4 | 適合要件が確認できる書類(業務方法書)を添付。 ※介護福祉士への実地研修実施方法が規定されていること。 |
設置者に関する書類 | 備考のとおり。 | (申請者が法人である場合) 法人の定款又は寄付行為、登記事項証明書 (申請者が個人である場合) 住民票の写し |
喀痰吸引等の業務に従事する介護福祉士の登録証の写し | - | |
手数料(3,200円) | 電子申請システムから納付。 |
※介護福祉士への実地研修については、こちらのページを確認してください。
実地研修の実施体制に関する様式・資料
登録喀痰吸引等事業者の登録にあたっては、以下の資料を参考とし、実地研修に関する必要書類を作成してください。
- 喀痰吸引等実地研修実施体制確認チェックリスト [PDFファイル/58KB]
- (参考様式1)喀痰吸引等実地研修実施要領(例) [Wordファイル/23KB]
- (参考様式2)実地研修実施体制に関する資料 [Wordファイル/18KB]
- (参考様式3)研修講師一覧 [Wordファイル/17KB]
- (参考様式4)実地研修実施計画 [Wordファイル/18KB]
- (参考様式5)実地研修修了証 [Wordファイル/32KB]
1-(2)登録特定行為事業者の登録申請
- 一定の研修を修了した「介護職員等」に喀痰吸引等を行わせる場合の登録です。
- こちらの登録のみでは認定特定行為従事者認定証を持たない介護福祉士に喀痰吸引等を行わせることはできません。
- 事業所が主体となって介護福祉士に実地研修を実施することはできません。
申請方法
以下のいずれかの方法により申請してください。
(1)「新潟県電子申請システム」から申請する。
従事者が第一号・第二号研修修了者の場合
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者 登録申請<外部リンク>
従事者が第三号研修修了者の場合
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者登録申請【第三号研修】<外部リンク>
(2)紙媒体で申請する。
申請書類を担当課宛に郵送してください。なお、手数料を納入するためには電子申請が必要となります。手続き方法が不明な場合は担当課までお問い合わせください。
申請書類等
申請書類等 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
登録申請書(電子申請システムから申請する場合は不要) | 様式1-1 [Excelファイル/62KB] | 様式1-1~1-4は同じExcelファイルを使用すること。 |
介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿 | 様式1-2 | |
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号に該当しない旨の申告書 | 様式1-3 | |
登録適合書類 | 様式1-4 | 適合要件が確認できる書類(業務方法書)を添付。 |
設置者に関する書類 | 備考のとおり。 | (申請者が法人である場合) 法人の定款又は寄付行為、登記事項証明書 (申請者が個人である場合) 住民票の写し |
従事予定者の認定特定行為業務従事者認定証の写し | - | |
手数料(3,200円) | - | 電子申請システムから納付。 |
2 事業者の登録更新申請
- 登録した特定行為を「追加」する場合は、登録更新申請が必要です。
(例)既に「口腔内の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」を登録している事業者が、新たに「鼻腔内の喀痰吸引」を追加する場合 - 登録した特定行為を「減少」する場合は、更新申請ではなく、登録の「辞退届出」を行う必要があります。
申請方法
以下のいずれかの方法により申請してください。
(1)「新潟県電子申請システム」から申請する。
従事者が第一号・第二号研修修了者の場合
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者 登録更新申請<外部リンク>
従事者が第三号研修修了者の場合
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者登録更新申請【第三号研修】<外部リンク>
(2)紙媒体で申請する。
申請書類を担当課宛に郵送してください。なお、手数料を納入するためには電子申請が必要となります。手続き方法が不明な場合は担当課までお問い合わせください。
申請書類等
申請書類等 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
登録更新申請書(電子申請システムから申請する場合は不要) | 様式3-1 [Excelファイル/63KB] | |
介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿 | 様式1-2 [Excelファイル/62KB] | 様式1-2~1-4は同じExcelファイルを使用すること。 |
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号に該当しない旨の申告書 | 様式1-3 | |
登録適合書類 | 様式1-4 | 内容が更新される書類のみを添付。 |
従事予定者の介護福祉士登録証または認定特定行為業務従事者認定証の写し | - | |
手数料(1,600円) | 電子申請システムから納付。 |
3-(1)事業者の変更届出(事前の届出が必要な事項)
次の事項を変更する場合は、変更する日の10日前までに届出が必要です。
- 申請者の氏名(法人にあっては名称)
- 申請者の住所
- 法人代表者の氏名
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
申請方法
以下のいずれかの方法により申請してください。
(1)「新潟県電子申請システム」から申請する。
従事者が第一号・第二号研修修了者の場合
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者 変更登録届出(事前の届出が必要な事項)<外部リンク>
従事者が第三号研修修了者の場合
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者変更登録届出【事前の届出が必要な事項】【第三号研修】<外部リンク>
(2)紙媒体で申請する。
申請書類を担当課宛に郵送してください。
申請書類等
届出書類等 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
変更登録届出書(電子申請システムから申請する場合は不要) | 様式3-2 [Excelファイル/63KB] | |
変更内容がわかる書類 | - |
3-(2)事業者の変更届出(事後の届出が必要な事項)
次の事項を変更した場合は、変更した日から10日以内に届出が必要です。
- 業務方法書の変更
- 喀痰吸引等を行う介護福祉士・認定特定行為業務従事者の名簿の変更
申請方法
以下のいずれかの方法により申請してください。
(1)「新潟県電子申請システム」から申請する。
従事者が第一号・第二号研修修了者の場合
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者 変更登録届出(事後の届出が必要な事項)<外部リンク>
従事者が第三号研修修了者の場合
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者変更登録届出【事後の届出が必要な事項】【第三号研修】<外部リンク>
(2)紙媒体で申請する。
申請書類を担当課宛に郵送してください。
申請書類等
届出書類等 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
変更登録届出書(電子申請システムから申請する場合は不要) | 様式3-3 [Excelファイル/63KB] | |
変更内容がわかる書類 | 備考のとおり | (業務方法書の変更)
|
4 事業者の辞退届出
喀痰吸引業務を行う必要がなくなった場合は、辞退する日の30日前までに届出が必要です。
- 登録を受けている内容の全てを辞退する場合(登録の全部辞退)
- 登録を受けている特定行為を減少する場合(登録の一部辞退)
- (例)登録済みの「口腔内の喀痰吸引」「鼻腔内の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」のうち、「鼻腔内の喀痰吸引」のみ登録を辞退する場合
申請方法
以下のいずれかの方法により申請してください。
(1)「新潟県電子申請システム」から申請する。
従事者が第一号・第二号研修修了者の場合
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者 登録辞退届出書<外部リンク>
従事者が第三号研修修了者の場合
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者 登録辞退届出【第三号研修】<外部リンク>
(2)紙媒体で申請する。
申請書類を担当課宛に郵送してください。
申請書類等
届出書類等 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
登録辞退届出書(電子申請システムから申請する場合は不要) | 様式3-4 [Excelファイル/63KB] |
お問い合わせ・書類の郵送先について
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
【第一号研修・第二号研修】
新潟県福祉保健部 高齢福祉保健課介護人材確保係
電話:025-280-5272
【第三号研修】
新潟県福祉保健部 障害福祉課在宅支援係
電話:025-280-5228
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