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登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)について
1 概要と登録基準
- 喀痰吸引等の業務を実施するにあたり、一定の要件を満たした事業所ごとに、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)として事業所のある都道府県に登録する必要があります。
- 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)においては、対象となる職員が業務として喀痰吸引等を実施します。
- 対象となる職員や、登録の基準は、それぞれ、次のとおりです。
(1)登録喀痰吸引等事業者 | (2)登録特定行為事業者 | ||
---|---|---|---|
対象となる職員 (業務としてたんの吸引等を行う者) |
要件を満たす 「介護福祉士」(*1) |
一定の研修を修了した 「介護職員等」(*2) |
|
登録基準 | 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準(省令第26条の3を参照)に適合していること。 | ○ | ○ |
喀痰吸引等の実施に関する記録が整備されていることその他喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置が講じられていること(省令第26条の3第2項を参照) | ○ | ○ | |
医師、看護師その他の医療関係者による喀痰吸引等の実施のための体制が充実しているため介護職員等が喀痰吸引等を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合(省令第26条の3第3項を参照)に該当しないこと。 | ○ | ○ | |
喀痰吸引等を実施させようとする介護福祉士が、医療的ケア等を修了しているが実地研修を修了していない場合には、その介護福祉士に実地研修を行うこと。(省令第26条の3を参照) | ○ | - (*3) |
表注:「○」基準を満たす必要があります。「-」基準に定められていません。
- 要件を満たす「介護福祉士」とは次のいずれかであり、かつ実地研修を修了した者をいいます。
- 平成28年度以降の介護福祉士国家試験合格者
- 1 以外の介護福祉士であって、医療的ケアに関する研修課程(以下参照)を修了した者
【参考】医療的ケアに関する研修課程- 都道府県又は登録研修機関が実施する喀痰吸引等研修(第3号研修を除く)
- 介護福祉士養成課程(養成施設、実務者研修、福祉系高校等)の医療的ケア科目
- 一定の研修を修了した「介護職員等」とは、喀痰吸引等研修等を修了し、認定特定行為従事者認定証の交付を受けた介護職員等を指します。
- (2)登録特定行為事業者の登録のみを受けている場合は、事業所が主体となって介護福祉士に対して実地研修を行うことはできません。
介護福祉士に対して実地研修を行う場合には、事前に(1)登録喀痰吸引等事業者の登録を受けるか、登録研修機関に研修の申込を行う必要があります。
2 事業者登録の流れ【参考例】(フロー図)
- (1)登録喀痰吸引等事業者の登録(介護福祉士による喀痰吸引等)の流れ(例)[PDFファイル/238KB]
- (2)登録特定行為事業者の登録(介護職員等による喀痰吸引等)の流れ(例)[PDFファイル/230KB]
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