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介護職員等によるたんの吸引等について
1 介護職員等によるたんの吸引等に関する制度について
介護の現場等におけるたん吸引等のニーズや実態を踏まえ、平成24年4月から、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、一定の研修を受けた介護職員等が、一定の条件の下にたん吸引等の行為を行えるよう法律上の整備がなされました。
喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について【厚生労働省のホームページにリンクします。】<外部リンク>
2 介護職員等に対する研修について
特別養護老人ホーム等の施設及び居宅において、必要なケアをより安全に提供するため、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)附則第4条に基づく研修を実施し、適切にたん吸引等を行うことのできる介護職員等を養成します。
受講を希望される方向け情報
研修実施者(登録研修機関)向け情報
3 認定特定行為業務従事者認定証について
介護職員等が喀痰吸引等を行う場合は、都道府県知事から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受ける必要があります。
4 事業者の登録について
喀痰吸引等の業務を実施するに当たり、一定の要件を満たした事業所ごとに、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)として事業所のある都道府県に登録する必要があります。
○新潟県内の登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録状況について(第一号・第二号研修)
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録状況について(第三号研修)
事業者向け情報
○登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)に係る申請について
5 各種申請の電子申請システムの利用開始について
- 令和6年8月末日で新潟県収入証紙が廃止されることに伴い 、喀痰吸引等研修(第一号、二号研修)関連の申請等の手続きを電子申請に移行します。
- 電子申請で利用可能な決済手段はクレジットカード、Pay-easy(インターネットバンキング、ATMでの支払い)になります。
- 電子決済(クレジットカード決済、ペイジー決済)が利用できない方や、電子申請が利用できない方は、担当課までお問い合わせください。
詳細については、下記リンク先をご参照ください。
【喀痰吸引等研修】各種申請の電子申請システムの利用開始について
参考)新潟県喀痰吸引等業務の登録申請等に関する要綱(令和7年4月1日最新) [PDFファイル/162KB]
よくあるご質問
よくあるご質問については、こちらのQ&Aにまとめてあります。
介護職員等によるたんの吸引等Q&A(不特定多数の者を対象とする場合)(平成29年6月1日版)[PDFファイル/115KB]
関連情報
「社会福祉士及び介護福祉士法」において定められる罰則規定(喀痰吸引等業務関係)[PDFファイル/51KB]
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