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難病の患者に対する医療費助成制度
難病指定医・指定医療機関の手続き等はこちらをご覧ください
【重要なお知らせ】令和6年4月1日~指定難病の疾患が追加されました(341疾患)
【重要なお知らせ】令和6年4月1日~臨床調査個人票が改正されました
【重要なお知らせ】特定医療費(指定難病)受給者証の更新申請について
【重要なお知らせ】特定医療費請求(療養費払)の取扱いの一部見直しについて
診断書オンライン化登録・医療機関オンライン化支援事業について
【重要なお知らせ】特定医療費の支給開始日の遡りについて
指定医及び協力難病指定医の皆さまへ
難病の方へ向けた医療費助成制度について
「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号)に基づき指定される指定難病について、治療方法の確立等に資するため、難病患者データの収集を効率的に行い治療研究を推進することに加え、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援する制度です。
指定難病・小児慢性特定疾病の患者の皆様へ~臨床調査個人票・医療意見書の研究利用について~<外部リンク>
「難病法」による医療費助成の対象となるのは、原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合です。これは個々の指定難病の特性に応じ、日常生活または社会生活に支障があると医学的に判断される程度とされます。したがって、指定難病の患者さんであっても、症状や重症度等によっては医療費助成の対象とならない場合があります。申請にあたっては、まず、かかりつけの医師にご相談ください。
医療費助成を受けようとする方は、「難病指定医」が作成した臨床調査個人票を添えて県(新潟市内にお住まいの方は新潟市)に申請する必要があります。
また、医療費助成の認定を受けた方は、都道府県・指定都市の指定を受けた医療機関等(以下「指定医療機関」という。)が行う医療に限り、助成を受けることができます。
医療費助成の対象となる指定難病は、令和6年4月1日から341疾病です。
指定難病一覧 [PDFファイル/134KB] [Excelファイル/28KB]
難病指定医・指定医療機関(新潟市内を除く)
医療費助成の申請に必要な臨床調査個人票を作成できる「難病指定医」、及び医療費助成を受けることができる「指定医療機関」はこちらからご覧ください。(令和6年7月1日現在)
- 難病指定医(新規及び更新申請用の臨床調査個人票を作成可) [PDFファイル/1.74MB]_ [Excelファイル/95KB]
- 協力指定医(更新申請用の臨床調査個人票のみ作成可) [PDFファイル/488KB]_ [Excelファイル/11.38MB]
- 指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション等) [PDFファイル/1.07MB]_ [Excelファイル/174KB]
新潟市内の難病指定医及び指定医療機関は、新潟市ホームページでご確認ください。<外部リンク>
申請窓口
患者さんのお住まいを管轄する地域振興局健康福祉(環境)部(以下「保健所」と表記)に申請書類を郵送又は持参してください。
新潟市内にお住まいの方は各区役所健康福祉課または各地域保健福祉センター、新潟市保健所保健管理課に申請してください。
初めての申請に必要な書類
全員が必要な書類
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書 [PDFファイル/285KB]※様式は保健所にもあります。
- 臨床調査個人票(難病指定医が作成した指定様式のもの)
- 同意書(保険者に所得区分を確認することの同意) [PDFファイル/38KB] ※様式は保健所にもあります。
- 住民票
・国民健康保険(国保組合含む)または後期高齢者医療制度加入者→世帯全員の住民票
・その他の健康保険加入者→患者本人の住民票 - 健康保険証の写し
・国民健康保険(国保組合含む)または後期高齢者医療制度加入者→住民票に記載されている方のうち、患者と同じ保険に加入している方全員の保険証の写し
・その他の健康保険加入者→患者の保険証の写し - 住民税の所得課税証明書(4~6月に申請する場合は前年度分、7月以降に申請する場合は当年度分)
・国民健康保険(国保組合含む)または後期高齢者医療制度加入者→保険証の写しを提出する方全員分の住民税の所得課税証明書
・その他の健康保険加入者→保険証に記載されている被保険者の住民税の所得課税証明書(被保険者が住民税非課税の場合は、患者本人の所得課税証明書が必要) - 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類の写し
・国民健康保険(国保組合含む)または後期高齢者医療制度加入者→世帯の中で同じ保険に加入している方全員の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類の写し
・その他の健康保険加入者→患者本人と保険証に記載されている被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類の写し
・なお、申請者の本人確認をさせていただきます。詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。
個人番号(マイナンバー)のリーフレットはこちらをご覧ください[PDFファイル/259KB]
該当する方が必要な書類
- 患者以外の、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定医療費医療受給者証の写し(患者と同じ医療保険に加入している方でお持ちの方がいる場合)
- 境界層該当証明書(生活保護申請後、該当者へ交付されるものです)
- 被保護者証明書の写し
- 特定疾病療養受療証の写し(指定難病に起因して人工透析を受けている場合)
- 患者の公的給付の年額がわかる書類の写し(患者が下記の給付を受けている場合)
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、障害年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金、障害共済年金、障害一時金、遺族共済年金、(障害による)特例年金給付、特別障害給付金、障害補償給付、障害給付、障害補償、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当 - 限度額適用認定証
※この他に添付書類が必要となる場合もありますので、詳しくは保健所までお問い合わせください。
特定医療費の支給について
医療費助成の対象となる内容
- 対象医療の範囲
・指定難病およびその指定難病に付随して発生する傷病に関する医療 - 支給対象となる医療の内容
・診察
・薬剤の支給
・医学的処置、手術およびその他の治療
・居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護
・病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護 - 支給対象となる介護の内容
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導 ※医師などが自宅に訪問し、療養に必要な管理指導を行います
・介護療養施設サービス ※介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対する医療
・介護予防訪問看護 ※「介護予防」は要支援者へのサービス
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護医療院サービス
特定医療費の請求について
- 申請が認定となった場合、特定医療費(指定難病)受給者証(以下「受給者証」という。)が発行されます。医療費助成の開始日は、「重症度分類を満たした日等」からになります。
- 受給者証がお手元に届くまでに、申請日から90日程度かかります。その間の医療費は、一旦ご自身で負担いただきます。
- 医療費助成の開始日以降、指定医療機関を受診し、2割以上の支払い、または、受給者証に記載された月額の自己負担上限額以上の支払いをした場合、特定医療費の請求(療養費払)ができます。手続の方法は受給者証交付時にご案内します。
- なお、受給者本人が請求時又は支払時に亡くなっている場合は、下記「受取人死亡時のご案内」をご確認ください。
軽症者特例について
病状が一定程度に満たない場合でも、指定難病にかかっていると認められており、指定難病に係る医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が年間3回以上ある場合は、「軽症者特例」として医療費助成を受けることができます。
高額かつ長期特例について
自己負担上限額の階層区分がA4、A5、A6の方で、指定難病に係る医療費総額(10割分)が50,000円を超える月が年間6回以上ある場合は、自己負担上限額が軽減される「高額かつ長期特例」制度があります。
各種手続き
次の場合は手続きが必要ですので、保健所窓口までお越しください。
手続きが必要な場合 |
必要書類 |
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氏名・住所が変わった |
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健康保険証が変わった |
※自己負担上限額が変更になることがあります。変更内容に応じて必要書類(該当年度分の課税証明書等)が追加となる場合がありますので、健康保険証が変わった場合は事前にお問い合わせください。 |
受給者証を紛失(汚損、破損)した |
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受給資格を失った(死亡、新潟市または県外へ転出等) |
申請書(届出書)は保健所にもあります。必要書類のうち住民票や課税証明書等の入手に関してはお住まいの市町村へお問い合わせください。
受給者証を交付されたみなさまへ
指定難病に関する医療や調剤を受ける場合、各都道府県又は政令指定都市が指定する医療機関(調剤薬局を含む)でのみ受給者証を使用できます。指定医療機関以外では、医療費助成が受けられない(受給者証を使用できない)ので、ご注意ください。
新潟県外の医療機関の指定状況については、各都道府県または政令指定都市のホームページをご確認いただくか、医療機関へ直接お問い合わせください。
【重要なお知らせ】特定医療費(指定難病)受給者証の更新申請について
現在お持ちの受給者証は、令和6年10月31日で有効期間が満了します。引き続き医療費の助成を受けるには、受給者証の更新の手続きが必要です。
更新の申請書については、お住いを管轄する保健所から郵送されますので、有効期間内に申請してください。
※保健所受付窓口に来所される場合は、締切間近になると、混雑することが予想されますので、お早めにおいでください。
【重要なお知らせ】特定医療費請求(療養費払)の取扱いの一部見直しについて
令和3年4月1日より、特定医療費の支給認定前に市町村の医療費助成(子ども医療費、県障、県親)が行われた場合における特定医療費請求(療養費払)の取扱いを一部見直します。
それに伴い、令和3年4月1日以降の受診分より、市町村の医療費助成の受給者証を使って支払われた医療費は、県から払い戻しが出来なくなります。
※ ただし、令和3年3月31日までに新規で支給認定申請をされた方については、令和3年4月1日以降の受診した分の医療費であっても、受給者証の交付日が属する月の末日までの医療費は、特定医療費請求(療養費払)の対象となります。
<令和3年3月31日までに新規で支給認定申請された方へ>
・「療養費払(償還払)に関する御案内(令和3年3月31日までの新規申請者)」 [PDFファイル/660KB]
<令和3年4月1日以降、新規で支給認定申請される方へ>
・「療養費払(償還払)に関する御案内(令和3年4月1日以降の新規申請者)」 [PDFファイル/816KB]
<すでに受給者証をお持ちの方へ>
・「療養費払(償還払)に関する御案内(すでに受給者証をお持ちの受給者)」 [PDFファイル/642KB]
<難病指定医療機関の皆さまへ>
・特定医療費(指定難病)及び小児慢性特定疾病医療費助成における療養費払いの一部見直しについて(通知) [PDFファイル/105KB]
・「療養費払(償還払)に関する御案内(医療機関)」 [PDFファイル/859KB]
特定医療費の支給開始日の遡りについて
令和5年10月1日から難病医療費助成の制度が変わり、助成の開始時期が「申請日」から、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になりました。
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。
※法施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。
※詳しくはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/694KB]
令和6年4月1日~指定難病の疾患が追加されました(341疾患)
【新たに追加される指定難病の疾患】
339 MECP2重複症候群
340 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)
341 TRPV4異常症
【名称が変更となる疾病】
54 成人発症スチル病(旧:成人スチル病)
121 脳内鉄沈着神経変性症(旧:神経フェリチン症)
123 HTRA1関連脳小血管病(旧:禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症)
126 ペリー病(旧:ペリー症候群)
167 マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群(旧:マルファン症候群)
令和6年4月1日~臨床調査個人票が改正されました
令和6年4月1日より191疾病の診断基準等が改正されるとともに、全ての臨床調査個人票の様式が改正されます。改正後の診断基準及び重症度分類、臨床調査個人票は下記ホームページに掲載されています。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
難病情報センター<外部リンク>
指定医及び協力難病指定医の皆さまへ
令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変更になり、臨床調査個人票に「診断年月日」欄が追加されました。
臨床調査個人票の「診断年月日」欄には「当該臨床調査個人票に記載された内容を診断した日」を記載いただきますようお願いします。
なお、令和5年10月1日以降の申請分について、診療調査個人票に診断年月日の記載がない場合、電話又は文書にて照会する可能性がありますので、ご了承ください。
《診断年月日の具体的な考え方》
診断や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、且つ当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に診断した日
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