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違法ドラッグ(脱法ハーブなど)の販売店に対して平成25年度第2回合同立入指導を実施しました。
概要
違法ドラッグ(脱法ハーブなど)の販売店に対して、県医務薬事課、県警本部組織犯罪対策第一課・生活保安課職員による合同立入指導を実施しました。
実施日時
平成26年1月8日(水曜日)
対象店舗
現在把握している違法ドラッグ(脱法ハーブなど)の販売店(1店舗・新潟市内)
指導内容
平成24年3月30日付け厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知(標題:違法ドラッグに対する指導取締りの強化について)を受けて、平成24年4月24日(火曜日)、10月24日(水曜日)及び平成25年5月21日(火曜日)に合同立入を行い、違法ドラッグ(脱法ハーブなど)の販売自粛を要請してきました。
しかし、平成24年と比較して、平成25年に県内で発生した違法ドラッグによる健康被害・県警取扱事案件数は減少していないこと、及び平成25年12月13日付けで474物質が新たに指定薬物として指定(施行日は平成26年1月12日)されたことから、その後も販売を継続している店舗に対して、違法ドラッグの販売自粛要請を再度、県及び県警察本部の合同で実施しました。
県内で発生した違法ドラッグによる健康被害・県警取扱事案
- 平成24年 24件
- 平成25年 24件
(販売自粛要請の要旨)
違法ドラッグには麻薬、指定薬物等の規制薬物及びその類似薬物が検出されているものがあり、全国的に健康被害が発生していることから、違法ドラッグの販売を自粛すること。
県民への注意喚起事項
違法ドラッグ(脱法ハーブなど)は、「脱法」や「合法」として販売されていても、麻薬、大麻、覚醒剤などとよく似た成分が含まれており、大変危険です。
「脱法」や「合法」という言葉にだまされず、絶対に手を出さないでください。