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いわゆる違法ドラッグ(脱法ハーブなど)の販売店に対して平成25年度第1回合同立入指導を行いました。(平成25年5月21日)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380703 更新日:2021年4月1日更新

概要

 いわゆる違法ドラッグ(脱法ハーブなど)の販売店に対して、県医務薬事課、県警本部組織犯罪対策第一課・生活保安課職員による合同立入指導を実施しました。

実施日時

 平成25年5月21日(火曜日)

対象店舗

 現在把握している違法ドラッグ(脱法ハーブなど)の販売店(1店舗・新潟市内)

指導内容

 平成24年3月30日付け厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知(標題:違法ドラッグに対する指導取締りの強化について)を受けて、平成24年4月24日(火曜日)及び10月24日(水曜日)に合同立入を行い、違法ドラッグ(脱法ハーブなど)の販売自粛を要請してきました。
 平成25年4月30日付けで27物質が新たに指定薬物として指定(施行日は平成25年5月30日)されたことから、その後も販売を継続している店舗に対して、再度、合同立入による販売自粛要請を行いました。

(要請要旨)
 違法ドラッグには麻薬、指定薬物等の規制薬物が検出されているものがあり、健康被害が発生している事例があることから、違法ドラッグの販売を自粛すること。

県民への注意喚起事項

 いわゆる「違法ドラッグ」の摂取や使用は、健康被害や異常な行動を起こす可能性があるため非常に危険です。

 興味本位で安易に使用しないでください。

参考

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ