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居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)の認定について
高齢単身世帯の増加が進むなど、今後、高齢者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、要配慮者の入居後の課題に様々な不安を持っている方がいます。
これらを背景として、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」の改正が令和7年10月1日に施行され、「居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)」の認定制度が創設されました。
1 居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)の認定制度とは
居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障害者、低額所得者などの住宅確保要配慮者に対して入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う賃貸住宅(居住サポート住宅)を認定する制度です。

〇 認定された住宅の情報は、居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>で、全国どこからでも検索・閲覧できます。
〇 一戸建てでも共同住宅でも認定可能です。
〇 共同住宅等では、全戸での認定も、一部の住戸のみの認定も可能です。
〇 認定にあたり、受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を限定することも可能です。
〇 申請時に入居中や改修中の住戸も認定が可能です。
※法律で定める低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯の他、本県では供給促進計画により、海外引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT、UIJターンによる転入者、これらのものに対して必要な生活支援等を行う者を「住宅確保要配慮者」の範囲としています。
居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>(国土交通省)
(参考)新潟県要配慮者住宅供給促進計画(新潟県住生活マスタープラン)
(参考)大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック(国土交通省)<外部リンク>
(参考)パンフレット「「居住サポート住宅」を活用しませんか?」(国土交通省)<外部リンク>
2 認定の基準
事業者・計画に関する基準
・事業者が欠格要件に該当しないこと
・入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不正に制限しないものであること
・専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する基準
・要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
○ 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
○ 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
○ 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
・居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
住宅に関する基準
・床面積が一定の規模以上※であることであること
※新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等
・一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
・消防法及び建築基準法に違反しないこと
・新耐震基準に適合していること
・家賃が近傍同種と均衡を失しないこと
立地に関する基準
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
・地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
・建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
・特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項に規定する浸水被害防止区域
・都市計画法第34条第11項および第12項の規定により、市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ自然社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、県(指定都市等又は事務処理市町村)の条例で指定する土地の区域内にあっては次に掲げる区域
- 水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号で規定する浸水想定区域のうち、洪水、雨水、出水又は高潮が発生した場合に、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
- 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第8条第1項第2号ロで規定する溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
3 入居対象者
・専用住宅:入居者を要援助者(3つの居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)すべての提供を必要とする要配慮者)に限る
・非専用住宅:毎日の安否確認までは必要ない高齢者世帯など、3つの居住サポートすべての提供が必要ではない要配慮者が入居対象となる
4 認定申請について
居住サポート住宅事業を行う者は、福祉事務所設置自治体へ居住安定援助計画認定申請を行い、認定を受ける必要があります。
認定担当窓口は、居住サポート住宅の所在地(町村部と市部)によって異なります。(問合せ先は居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>で確認できます)
(1-1) 町村部 の認定担当窓口
新潟県の住宅セーフティネット担当部署にお問い合わせ下さい。
| 町村 | 問合せ先 |
|---|---|
| 聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村 |
新潟県土木部都市局建築住宅課街並み推進係 電話:025-280-5442 |
※ 申請をご検討の方は、認定審査を円滑に行うため事前相談をお願いします。
(1-2) 市部 の認定担当窓口
各市の住宅セーフティネット担当部署にお問い合わせ下さい。
| 市 | 問合せ先 |
|---|---|
| 新潟市 | 市ホームページ<外部リンク> |
| 長岡市 | 市ホームページ<外部リンク> |
| その他の市 | 担当部署は 居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>で確認できます |
(2) 認定に必要な書類
下記の書類を用意し、居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>で作成・登録を行い、申請(電子申請)してください。
※ 認定手数料は無料です。
| 必要な書類 | 概 要 |
|---|---|
| 申請書 | システムにて入力 |
| 誓約書 | 申請者全員分(申請者が個人で成人、または法定代理人が個人の場合は不要) |
| 居住安定援助の内容の概要図 | 居住サポートのうち、安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎの内容について記載 |
| 居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料が分かる書類 | 居住サービスと同様の一般向けサービスを提供している場合のみ |
| 委託契約書 | 居住サービスを委託し、委託先が決まっている場合のみ |
| 間取図等 | 居住サポート住宅の規模及び設備の概要を表示したもの |
| 耐震関係規定に適合または準ずることが確認できる書類等 | 昭和56年5月以前着工の場合のみ |

5 変更申請・届出
認定事業者が計画内容を変更する場合、変更申請が必要です。ただし軽微な内容(下表)を変更する場合は、申請ではなく届出となります。
|
・法人の役員の氏名(認定事業者が法人の場合) ・代表者及び役員の氏名(認定事業者が未成年の個人でその法定代理人が法人の場合) ・居住安定援助の提供の対価の減額 ・専用住宅の戸数の増加 ・住宅の名称 ・家賃、敷金及び共益費の概算額の減額 ・入居に関する問合せ先の変更 ・その他、事業の実施に支障がないと認めるもの |
変更申請書・届出書は居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>で作成・登録を行い、提出(電子申請・届出)してください。
なお、別添及び添付書類のみの変更の場合は手続き不要です。
6 定期報告
認定事業者は「居住安定援助賃貸住宅事業」の実施の状況などについて、居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>で報告書を作成し、毎年6月30日までに提出します。
7 居住サポート住宅改修事業(国事業)
国土交通省では、対象工事の改修費を支援する事業を行っています。事業の詳細についてはこちらをご覧下さい。
居住サポート住宅改修事業<外部リンク>
8 関連ページ
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