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住宅確保要配慮者居住支援法人について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047107 更新日:2025年10月1日更新

1 居住支援法人とは

 住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)に基づき、住宅確保要配慮者(※)の入居相談や見守りなどの支援を行う法人として、県が指定したものをいいます。
 ※ 低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育している者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者

2 居住支援法人の実施する業務(法第62条)

 居住支援法人は、県の区域内において以下の1~6のいずれかの業務を実施するものが対象です。 

  1. 登録事業者からの要請に基づき実施する登録住宅入居者の家賃債務保証
  2. 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助
  3. 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助
  4. 賃貸住宅の賃貸人に対し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るために必要な情報の提供
  5. 賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理
  6. 上記1~5に掲げる業務に付帯する業務

3 居住支援法人の指定申請等について

(1) 事前相談について

 居住支援法人への指定申請を希望する場合は、事前に下記の申請窓口までご相談ください。

申請窓口

新潟県土木部都市局建築住宅課街並み推進係
Tel:025-280-5442
E-mail:ngt160030@pref.niigata.lg.jp

(2) 申請者

 次のいずれかに該当する法人等が対象です。<法第59条第1項>

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、公益財団法人
  • 営利を目的としない法人
  • 住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社 等

(3) 指定基準

 次のすべてに該当していることが必要です。<法第59条第1項各号>

  • 職員、支援業務の実施の方法、その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の的確な実施のために適切なものであること
  • 支援業務の実施に関する計画を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること
  • 債務保証業務及び残置物処理等業務を行う場合にあっては、当該業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに当該業務を確実に遂行するために必要と認められる財産的な基礎を有するものであること
  • 役員または職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
  • 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
  • 上記に定めるもののほか、支援業務を公正かつ的確に行うことができるものであること

(4) 審査基準、申請書類等

 指定の申請、その他の手続きに係る審査基準、要綱・様式は以下のファイルのとおりです。
 なお、指定にかかる手数料は無料です。

(5) その他の手続き等

(1) 事業計画の認可及び事業報告書の提出等について<法第65条>

  • 居住支援法人として指定された場合は、毎事業年度の開始前(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)に、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、県の認可を受ける必要があります。
  • 支援業務に係る事業計画及び収支予算を変更する場合についても、遅滞なく県の認可を受ける必要があります。
  • 毎事業年度の経過後に、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、3ヶ月以内に県に提出する必要があります。

(2) 家賃債務保証業務の実施等について<法第63条、同第64条>

  • 法第62条第1号に規定する家賃債務保証業務を行おうとする場合は、債務保証業務に関する規定を定め、県の認可を受ける必要があります。規定を変更する場合についても同様です。
  • 家賃債務保証業務の委託を行う場合は、事前に県の認可を受ける必要があります。

(3) 残置物処理等業務の実施等について<法第64条>

  • 法第62条第5号に規定する残置物処理等業務を行おうとする場合は、残置物処理等業務に関する規定を定め、県の認可を受ける必要があります。規定を変更する場合についても同様です。

(4) 新たに支援業務を行う場合について<法第61条第1項>

  • すでに指定された居住支援法人が、指定を受けた支援業務の種別を変更し、新たに法第62条第1号に規定する家賃債務保証業務又は法第62条第5号に規定する残置物処理等業務を行う場合は、変更認可が必要です。
  • 指定を受ける際と同様に、事前に相談をお願いします(変更認可に必要な書類は、新たに行う支援業務に係るものとし、指定を受ける際と同様です)。

(5) 変更の届出について<法第61条第2項>

  • 居住支援法人の名称、住所、支援業務を行う事務所の所在地を変更するときは、変更しようとする日の2週間前までにその旨を県知事に届け出る必要があります。

(6) 帳簿の備え付け等について<法第67条>

  • 居住支援法人は、支援業務に関する事項を記載した帳簿を備え付け、保存しなければなりません。
  • 居住支援法人は、支援業務に関する書類を保存しなければなりません。

4 新潟県の居住支援法人

 新潟県において、居住支援法人に指定された法人は以下のとおりです。
 (法第60条第3項、法第61条第3項の規定に基づく公示)

指定番号

指定年月日

法人の名称

主たる事務所の所在地

支援業務を行おうとする
事務所の所在地

備考

第1号 平成30年9月26日 特定非営利活動法人 自立支援ネットにいがた 新潟市中央区古町通13番町5153番地26 新潟市中央区古町通13番町5153番地26

tel:025-225-1078(平日9時30分~17時)
(土、日、祝日は不可)

mail:toiawase@sien-niigata.org

第2号 平成31年2月19日 一般社団法人 にいがた入居支援センター 新潟市中央区関屋田町1丁目23番地第38礎アパート2号室  新潟市中央区関屋田町1丁目23番地第38礎アパート2号室  tel:025-211-8804
第3号 令和3年3月10日 一般社団法人 居住サポートにいがた 新潟市中央区三和町5番26号ミルキーウェイ202号室 新潟市中央区三和町5番26号ミルキーウェイ202号室

tel:025-211-4466
(月・火・木・金 9:30~17:00)

mail:soudan@home-ngt.com

第4号 令和5年5月1日 NPO法人 身寄りなし問題研究会 新潟市中央区関屋田町1丁目23 第38礎アパート1F 新潟市中央区関屋田町1丁目23 第38礎アパート1F tel:025-201-9601
第5号 令和5年9月11日 一般社団法人 かけはし 新発田市御幸町4-4-4 新発田市御幸町4-4-4

tel:090-4927-6706

mail:kakehashi.niigata@gmail.com

第6号 令和7年3月19日 一般財団法人 サンクチュアリつねよし 三条市本町6-9-1 三条市本町6-9-1 tel:080-5439-5888
第7号 令和7年3月24日 合同会社 身寄りなし問題研究会にいがた 新潟市中央区関屋田町1丁目23番
第38礎アパート1階
新潟市中央区関屋田町1丁目23番
第38礎アパート1階
tel:090-1371-7946
第8号 令和7年8月27日
株式会社 トモダテツナヒロ
(居住支援法人ライフアカウント)
新潟市中央区西堀通6番町885番地 新潟市中央区西堀通6番町885番地 tel:0120-112-583
(相談は年中無休(365日対応可))
mail:contact@life-account.com

5 問い合わせ先、申請窓口

6 関係機関のホームページリンク

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