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浄化槽の設置から廃止までの手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044360 更新日:2021年4月1日更新

浄化槽の設置から廃止までの手続きは、浄化槽法で定められています。

浄化槽を設置、廃止等する場合は、届出・報告等が必要になります。

また、浄化槽を正しく設置し、維持管理に当たっては、専門的知識、技術を有している業者に依頼してください。
浄化槽の設置(工事)については県知事登録を受けた浄化槽工事業者、保守点検については県知事登録を受けた浄化槽保守点検業者、清掃については市町村長許可を受けた浄化槽清掃業者へ依頼してください。

また、毎年、県知事の指定する検査機関による水質に関する検査を受検してください。

浄化槽の設置から廃止までのフロー図

届出等の様式について

※ 新潟県では管理や法定検査が適正に実施されることを目的に、浄化槽管理者の氏名、住所、浄化槽の型式、人槽等を指定検査機関に情報提供しています。これらの情報は、浄化槽の適正な維持管理等の目的以外には使用しません。

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