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浄化槽について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044393 更新日:2019年3月29日更新

浄化槽とは

浄化槽は、し尿や生活雑排水を微生物の働きなどを利用して浄化し、きれいな水にして放流するための施設です。
浄化槽には、し尿のみを処理する単独処理浄化槽と、し尿と生活雑排水をあわせて処理する合併処理浄化槽があります。
平成13年4月1日の浄化槽法改正により、原則として単独処理浄化槽の新規設置が禁止されました。
既に設置・使用されている単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への転換に努めなければならないとされています。

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い(合併処理浄化槽への転換)

浄化槽のしくみ

浄化槽には様々な処理方式がありますが、「嫌気ろ床接触ばっ気方式」を例にとって浄化の仕組みを説明します。

(1)嫌気ろ床槽

汚水中の浮遊物を分離除去するとともに、濾材に付着した嫌気性微生物(酸素のないところで働く微生物)の働きにより、汚水中の汚れの原因である有機物を分解します。

(2)接触ばっ気槽

ブロ羽から送られてくる空気が充分なる状態で接触剤に付着した好気性微生物(空気のあるところで働く微生物)の働きにより、汚水中の有機物を分解します。

有機物の分解のイメージ画像

(3)沈殿槽

接触ばっ気槽からの流入水に含まれる浮遊物質を沈殿分離し、上澄み液は消毒槽へ移送します。

(4)消毒槽

沈殿槽からの上澄み液を固形塩素剤で消毒し、放流します。

浄化槽の構造の画像

浄化槽の設置から廃止までの手続き

浄化槽を設置等する場合は、浄化槽法に基づく届出等が必要です。

浄化槽の設置から廃止までの手続き

浄化槽管理者の義務

浄化槽管理者とは、「浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有する者」です。
浄化槽管理者が守るべき義務は、浄化槽等で規定されており、浄化槽法に基づく手続きの他、次のようなものがあります。

浄化槽の使用に当たっての留意事項

浄化槽の使用にあたっては、「浄化槽の使用に関する準則」に基づいて使用してください。

浄化槽の使用について



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