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浄化槽法 浄化槽設置届出書
概要
様式名 | 浄化槽設置届出書 |
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内容 | 浄化槽を設置する際に県知事(市町村経由)へ提出する届出書 |
該当条文 | 浄化槽法第5条第1項 |
手数料等 | 不要 |
申請に当たっての留意事項 |
4部提出すること。 |
様式等ダウンロード
受付窓口
浄化槽の設置住所を所管する市町村
なお、建築確認申請を伴う浄化槽設置届出(浄化槽設置明細書)を提出する場合は、指定確認検査機関は、設置する市町村を管轄する地域振興局に送付してください。
ただし、以下の市町村に設置する場合は、市町村に送付してください。
長岡市、三条市、柏崎市、十日町市、見附市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、胎内市、阿賀町、湯沢町(浄化槽法に係る権限移譲を行った市町村)
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