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浄化槽保守点検業者の登録について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044383 更新日:2023年11月22日更新

新潟県内(新潟市内を除く)を営業区域として浄化槽の保守点検を業として行う場合は、「新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」(県条例)に基づき県知事の登録を受けなければなりません。

県条例に基づく登録手続

(1)登録の主な要件

ア 県条例第5条第1項各号の欠格要件に該当しないこと。
イ 県内に営業所を設置し、営業所ごとに専任の浄化槽管理士が置かれていること。
ウ 営業しようとする市町村に係る浄化槽清掃業及び浄化槽汚泥の収集運搬業の許可を自ら有しているか、これらの許可業者との業務提携が得られていること。

(2)登録期間

5年間

(3)登録手数料

ア 新規登録 35,000円
イ 更新登録 33,000円
ウ 変更登録 33,000円(営業区域を拡大しようとする場合)
※令和5年度より、窓口申請では窓口キャッシュレス決済、郵送では電子申請システムによる電子納付による納入を受け付けることとしました。引き続き、新潟県収入証紙による納入も受け付けます(令和7年3月末まで)。詳細は、以下の「手数料の納入方法の変更について」をご確認ください。

(4)提出書類

提出書類 備考
浄化槽保守点検業者登録申請書  
誓約書  
器具明細書  
業務提携証書  
略歴書(法人の役員・本人・法定代理人・法定代理人である法人の役員) 役員全員分
浄化槽受託基数一覧表  
略歴書(浄化槽管理士) 所属する管理士全員分

申請者の登記事項証明書
(履歴事項全部証明書 ※新規登録申請の場合は、現在事項全部証明書で可)

申請者が法人の場合
申請者の住民票の写し 申請者が個人の場合
営業所の位置図及び所在地付近の案内図  
浄化槽管理士免状の写し

所属する管理士全員分

浄化槽管理士の住民票の写し 所属する管理士全員分
浄化槽技術管理者の資格を有することを示す書類 501人槽以上の浄化槽を受託する場合のみ
営業区域に係る浄化槽清掃業・浄化槽汚泥の収集運搬業許可証の写し 自社又は業務提携先のもの

(5)兼任承認制度

県条例では、浄化槽保守点検業者は県内に営業所を設置し、営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置くこととされていますが、受託する基数が少ないなど相当の理由がある場合は、他の営業区域を専任とする浄化槽管理士に当該営業区域を担当させることができます。
このような場合には、浄化槽管理士の兼任承認申請が必要になります。

(6)更新手続

登録期間の満了後も引き続いて浄化槽保守点検業を営む場合は、更新登録の手続が必要です。
有効期間満了の2ヶ月前から申請を受け付けます。
なお、登録事項に変更がある場合は、変更届出を済ませてから更新登録申請を行ってください。

登録事項の変更

登録申請書の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に知事にその旨を届けなければなりません。
届出に手数料はかかりません。
※営業区域を拡大しようとする場合は、変更承認申請が必要です。

変更事項 添付書類
商号・名称・氏名(法人の代表者)及び住所

誓約書
略歴書(法人の代表者を変更した場合のみ)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は住民票の写し

営業所の名称及び住所 器具明細書
営業所の位置図及び所在地の案内図
法人の役員 誓約書
略歴書(新たに就任した役員のみ)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
浄化槽管理士の氏名、免状交付番号、営業区域 略歴書(新任の浄化槽管理士又は氏名の変更があった浄化槽管理士のみ)
浄化槽管理士免状の写し
浄化槽管理士の住民票の写し
業務提携先 業務提携証書
浄化槽清掃業・浄化槽汚泥の収集運搬業許可証の写し

廃業の届出

 浄化槽保守点検業の廃業等をした場合は、30日以内に知事に届けなければなりません。

様式ダウンロード

書類の提出先

正本1部、副本1部を主たる営業所を所管する地域振興局へ提出します。
提出方法は、「窓口に申請書を持参する方法」又は「郵送で申請書を提出する方法」のいずれかになります。手数料の納入方法については、「手数料の納入方法の変更について」を確認してください。

○窓口に申請書を持参する方法
・事前に提出先の受付窓口へ連絡し、提出日時等を調整の上、申請書等を持参してください。

○郵送で申請書を提出する方法
・提出先の受付窓口にあらかじめ電話で連絡し、「書留」や「レターパック」で送付してください。
・登録証明書(A4判)送付用の返信用封筒(300円分の切手貼付、宛名記載)も同封してください。
・控えを同封する場合は、控え郵送用の返信用封筒(切手貼付、宛名記載)も同封してください。
・補正のため追加で書類の送付や来庁による提出をお願いする場合があります。

機関名 所在地 電話 所管地域
村上地域振興局健康福祉部 村上市肴町10-15 0254-53-3151 村上市、関川村、粟島浦村
新発田地域振興局健康福祉環境部 新発田市豊町3-3-2 0254-26-9139 新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町
新潟地域振興局健康福祉部 新潟市秋葉区南町9-33 0250-22-5175 五泉市、阿賀町
三条地域振興局健康福祉環境部 三条市興野1-13-45 0256-36-2234 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町
長岡地域振興局健康福祉環境部 長岡市沖田2-173-2 0258-38-2532 長岡市、小千谷市、見附市、出雲崎町
魚沼地域振興局健康福祉部 魚沼市大塚新田116-3 025-792-8619 魚沼市
南魚沼地域振興局健康福祉環境部 南魚沼市六日町620-2 025-772-8154 南魚沼市、湯沢町
十日町地域振興局健康福祉部 十日町市高山857 025-757-2400 十日町市、津南町
柏崎地域振興局健康福祉部 柏崎市鏡町11-9 0257-22-4180 柏崎市、刈羽村
上越地域振興局健康福祉環境部 上越市春日山町3-8-34 025-524-4237 上越市、妙高市
糸魚川地域振興局健康福祉部 糸魚川市南押上1-15-1 025-553-1938 糸魚川市
佐渡地域振興局健康福祉環境部 佐渡市相川二丁目浜町20-1 0259-74-3428 佐渡市

 

 

デジタル原則を踏まえた浄化槽等の適用に係る解釈の明確化等について

環境省から以下のとおり「デジタル原則を踏まえた浄化槽等の適用に係る解釈の明確化等について」の通知がありました。

デジタル原則を踏まえた浄化槽等の適用に係る解釈の明確化等について(環境省 通知) [PDFファイル/193KB]

併せて、県条例で定める浄化槽保守点検業者における「標識の掲示」の取扱いについて、浄化槽清掃業者に係る国通知に準じて以下のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。

○ 標識の掲示について(県条例第 12 条関係)

浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲 げなければならないとされている。
今般の国通知を踏まえ、浄化槽保守点検業者においても自社のウェブサイトを含め たインターネット環境が整備されている場合には、浄化槽管理者が保守点検を委託しようとする場合に容易に登録情報を把握できるよう、「氏名又は名称」及び「代表者の 氏名」と併せて「登録番号」「登録有効期間」について積極的に公表すること。
ただし、インターネット環境を整備することが不相当な負担となる場合においては、 例外的に引き続き標識の掲示のみとすることも差し支えない。 

 



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