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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0265978 更新日:2022年4月1日更新

県税における猶予制度

 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には、「徴収の猶予」または「申請による換価の猶予」の制度がありますので、リーフレットに記載されているようなケースに該当する場合は、お住まいの地域を担当する地域振興局県税部にご相談ください。

【リーフレット】
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ [PDFファイル/291KB]

【申請書】
徴収猶予申請書 [Excelファイル/25KB]
換価の猶予申請書 [Excelファイル/24KB]

【財産目録、収支明細】
財産目録 [Excelファイル/52KB]
収支の明細書 [Excelファイル/69KB]

申請の手続きについて

 お住まいの地域を担当する地域振興局県税部にて申請を受け付けています。

 申請の方法は以下のとおりです。

  1 担当県税部の窓口で申請

  2 担当県税部宛てに申請書類等を郵送することにより申請
   ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送においても申請を受け付けています。

    地域振興局県税部の連絡先はこちら

  3 eLTAX(地方税ポータルシステム)により電子申請

    eLTAX特設ページ(外部リンク)<外部リンク>

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