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(1)自動車税(環境性能割)の税額は、「自動車の取得価格×税率」となりますが、税率は燃費基準値達成度に応じて決定し、新車、中古車を問わず、非課税、1%、2%及び3%の4段階 を基本とします(営業車、軽自動車の税率は2%が上限です。)。
【自家用乗用車の税率】
(2)令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に取得した「自家用乗用車」は、自動車税(環境性能割)の税率が1%軽減されます。
【令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車の税率】
(1)現行の自動車税の名称が、「自動車税(種別割)」に変わります。制度は現行と同様です。
(2)令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた「自家用乗用車」は、自動車税(種別割)の税額が引き下げられました。
【令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車の税率表】
※総務省・地方税共同機構作成のリーフレットは「こちら」<外部リンク>です。
併せてご参照ください。
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