ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 都市政策課 > 盛土規制法の届出(区域指定日をまたぐ工事の届出)について

本文

盛土規制法の届出(区域指定日をまたぐ工事の届出)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0748222 更新日:2025年6月5日更新

令和7年7月18日より前に工事着手し、工事を継続して行う場合は、
令和7年8月8日までに届出が必要です。

  • 新潟県では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年7月18日に指定し、法の運用を開始します。
  • 規制区域の指定前に工事に着手し、指定後も工事を行う場合、規制区域の指定日から21日以内に届出が必要です。

区域指定日をまたぐ工事の届出

届出の対象となる工事の規模

表1 区域指定日をまたぐ工事の届出を要する工事の規模

届出対象工事(図)

届出期間

 令和7年7月18日(金)~ 令和7年8月8日(金)

届出窓口

新潟県庁 土木部都市局 都市政策課 盛土対策係(行政庁舎6階)

住所  新潟市中央区新光町4番地1
電話  025-280-5932
メール ngt160010@pref.niigata.lg.jp

届出方法

  • 届出は、新潟県電子申請システム(準備中)をご利用ください。
  • 電子申請システムが利用できない場合は、正本1部を上記の窓口に持参又は郵送願います。

届出の手引き​

届出についての詳細は「届出の手引き」をご確認ください。

区域指定日をまたぐ工事の届出の手引き(第2版) [PDFファイル/1.43MB]

※届出については「盛土規制法に関する技術的基準」は適用されません。

届出に必要な書類

表2 区域指定日をまたぐ工事の届出に必要な書類
  書類の名称 様式 備考
1 工事の届出書 省令第十五 [Wordファイル/32KB]
省令第十五 [PDFファイル/49KB]
土地の形質変更の場合
省令第十六 [Wordファイル/31KB]
省令第十六 [PDFファイル/47KB]
土石の堆積の場合
2 表3に示す図面等 工事の規模が表1において青文字で示した規模を超える場合
3 委任状 参考第3 [Wordファイル/25KB]
参考第3 [PDFファイル/35KB]
代理人が申請を行う場合

 

表3 添付を要する図面等
  図面の名称 明示すべき事項 土地の
形質変更
土石の
堆積
備考
1 位置図
  • 縮尺、方位、道路及び目標となる地物
 
2 地形図
  • 縮尺、方位及び土地の境界線(赤枠で囲むこと)
等高線は、2mの標高差を示すものとすること
3 土地の平面図
  • 縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分
  • 崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り防止ぐい又はグラウンドアンカーその他土留の位置※
植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること
  • 縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が1/10を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容※
  • 空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容※
  • 堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容※
 
4 届出地及びその周辺の写真
  • 盛土等をしようとする土地(赤枠で囲むこと)及びその付近の状況を明らかにする写真
 

※該当する場合のみ

 

届出後の手続きについて

工事の計画変更

届出をした工事の計画を変更しようとするとき(工事主が変更となる場合および盛土等の高さ又は面積が届出時より大きくなる場合)は、表4に記載の書類を添えて届出が必要です。

※届出の範囲を超えた部分が許可対象規模となる場合、新たに許可申請が必要となります。

表4 変更届出に必要な書類
  書類の名称 様式 備考
1 工事の変更届出書 細則第10 [Wordファイル/24KB]
細則第10 [PDFファイル/30KB]
 
2 工事の計画の変更に伴い内容が変更となる書類 当該変更に係る事項の新旧を対照したものとすること。

工事の完了

届出をした工事が完了したときは、表5に記載の書類を添えて届出が必要です。

表5 完了届出に必要な書類
  書類の名称 様式 備考
1 工事の完了届出書 細則第9 [Wordファイル/24KB]
細則第9 [PDFファイル/34KB]
 
2 届出地及びその周辺の写真   盛土等を行った土地及びその付近の状況を撮影したもの

 

盛土規制法について(メインページ)に戻る

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ