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新潟県盛土等の規制に関する条例
令和7年7月18日以降の盛土等行為の規制の取扱い
新潟県及び新潟市では、令和7年7月18日に、県内全域を「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始しました。
これに伴い、新潟県盛土等の規制に関する条例は廃止し、今後は盛土規制法に基づき盛土等の規制を行います。
盛土条例と盛土規制法の関係について
- 令和7年7月17日までに盛土条例の許可・着手が間に合わない場合、又は、許可を受けたが工事に着手していない場合は、別途、盛土規制法の許可を受ける必要があります。
- 令和7年7月17日までに盛土条例の許可を受け、工事に着手済みの場合は、区域指定から21日以内(令和7年8月8日まで)に盛土規制法に基づく届出が必要です。
※ 盛土条例の許可を受けた内容に変更が生じる場合は、改めて盛土規制法による許可が必要となる場合があります。詳しくは、盛土規制法担当課(新潟県(新潟市以外):都市政策課、新潟市:都市計画課)にお問合せください。
※ 宅地造成及び特定盛土等規制法の詳細は、次のリンクをご覧ください。
「「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について」(国土交通省)<外部リンク>