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盛土規制法に関するよくある質問

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0727016 更新日:2025年3月6日更新

質問一覧 

  1. 「盛土等」とはなんですか?
  2. 危険な盛土等に対する規制はいつから適用されますか?
  3. 宅地造成等工事規制区域として「隣接・近接する土地の区域」とありますが、どのような区域ですか?
  4. 自分の土地が規制区域に入っている場合、どのような手続きが必要ですか。
  5. 規制区域内で盛土等を行う場合、どのような手続きが必要ですか?
  6. 許可申請から許可までの期間はどの程度かかりますか?
  7. 許可申請には手数料を要しますか?
  8. 県の盛土条例は今後どのような扱いになるのですか?
  9. 規制区域の指定日前後に工事着手したい案件がありますが、どのように対応したらよいですか?
  10. 危険な盛土等を見つけた場合、どこに連絡すればよいですか?

​1「盛土等」とはなんですか?

「盛土等」とは、盛土や切土、一時的な土石の堆積をいいます。

​2 危険な盛土等に対する規制はいつから適用されますか?

 県は令和7年7月中旬に規制区域を指定する予定であり、規制区域の指定と同時に、危険な盛土等に対する規制が適用されることとなります。

3 宅地造成等工事規制区域として「隣接・近接する土地の区域」とありますが、
  どのような区域ですか?

 宅地造成等工事規制区域として抽出する区域(市街化区域(用途地域)、人口集中地区、地方公共団体の長が必要と認める区域)に隣接・近接する土地の区域となります。
 具体的には、地形勾配が1/10未満の場合は上記区域から50mを、地形勾配が1/10以上の場合は上記区域から250mの範囲を抽出しています。​

4 自分の土地が規制区域に入っている場合、どのような手続きが必要ですか?

 盛土や切土、擁壁などの工事を行わない限り、特に手続きは必要ありません。
 一方、規制区域内では、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する努力義務が土地所有者等に課せられます。
 そのため、自分の土地の盛土等が周囲に危険を及ぼさないよう注意が必要です。​

5 規制区域内で盛土等を行う場合、どのような手続きが必要ですか?

 規制区域内で盛土等を行う場合、県都市政策課に対して許可申請等の手続きが必要となります。
 具体な手続きについては、今後ホームページに掲載する「許可申請の手引き」を参照ください。
 また、4月には県民・事業者の皆様を対象とした説明会を開催予定です。​

6 許可申請から許可までの期間はどの程度かかりますか?

 許可申請から許可までの標準処理期間(休日含まず)は、土地の形質変更の場合30日、土石の堆積の場合14日を想定しています。なお、申請資料に補正を要する場合は、この限りではありません。

7 許可申請には手数料を要しますか?

 新潟県手数料条例により、手数料が必要となります。なお、手数料は、許可申請案件の規模により異なります。

8 県の盛土条例は今後どのような扱いになるのですか?

 盛土規制法の規制区域を県土全域で指定することにより、県の盛土条例よりもさらに厳しい規制が適用されます。
 そのため、盛土等に関する規制は盛土規制法に移行し、盛土規制法の規制区域の指定日に合わせて県の盛土条例は廃止したいと考えています。

9 規制区域の指定日前後に工事着手したい案件がありますが、どのように対応したら
  よいですか?

 工事の着手が規制区域の指定日の前か後かで、必要な手続きが異なります。そのため、該当する案件がありましたら、早急に県都市政策課へご相談ください。

10 危険な盛土等を見つけた場合、どこに連絡すればよいですか?

 危険な盛土等を発見した場合は、県都市政策課までご連絡ください。

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