ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > まちづくり・地域づくり > 建設・まちづくり > 都市政策課 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づき令和7年7月18日(金)に規制区域を指定します

本文

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づき令和7年7月18日(金)に規制区域を指定します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0747313 更新日:2025年5月23日更新

 盛土規制法に基づき、別紙のとおり、政令市である新潟市を除く県内29 市町村の全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかの区域に指定します。
 規制区域の指定後、一定規模を超える盛土や切土、土石の堆積を行う場合は、新潟県知事の許可または届出が必要となります。
 なお、新潟市についても同日付で規制区域を指定します。

1 指定日

 令和7年7月18日(金)

2 規制区域

 各市町村の詳細な区域については、当課のホームページをご覧ください。

 盛土規制法に基づく規制区域(案)

3 その他

 報道発表資料 [PDFファイル/110KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ