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盛土規制法に基づき、別紙のとおり、政令市である新潟市を除く県内29 市町村の全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかの区域に指定しました。 規制区域の指定後、一定規模を超える盛土や切土、土石の堆積を行う場合は、新潟県知事の許可または届出が必要となります。 なお、新潟市についても同日付で規制区域を指定しました。
令和7年7月18日(金)
各市町村の詳細な区域については、当課のホームページをご覧ください。
盛土規制法に基づく規制区域
報道発表資料 [PDFファイル/110KB]