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医薬品以外で経口的に摂取される「健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品」のことです。ただし、法律上の定義はありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html)
食品衛生法施行規則の改正により、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は、次のことが義務化されました。
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あわせて食品表示基準の改正により、機能性表示食品の届出を行い表示内容に責任を有する食品関連事業者の遵守事項として、次のことが定められました。(食品表示基準別表第27のうち、主なものを抜粋)
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