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いわゆる「健康食品」による健康被害情報の報告制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0712512 更新日:2025年2月3日更新

いわゆる「健康食品」とは

医薬品以外で経口的に摂取される「健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品」のことです。ただし、法律上の定義はありません。

いわゆる健康食品
 出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html)

機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供が義務化されました(令和6年9月1日から)

食品衛生法施行規則の改正により、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は、次のことが義務化されました。

 
  1. 機能性表示食品又は特定保健用食品による健康被害(※)に関する情報を収集すること。
  2. 健康被害(※)の発生及び拡大の恐れがある旨の情報を得た場合には、速やかに当該情報を都道府県知事等に提供すること。
  3. 上記1.及び2.に係る衛生管理計画を作成し、遵守すること。 

 

あわせて食品表示基準の改正により、機能性表示食品の届出を行い表示内容に責任を有する食品関連事業者の遵守事項として、次のことが定められました。(食品表示基準別表第27のうち、主なものを抜粋)

 
  1. 健康被害(※)の発生及び拡大の恐れがある旨の情報を得た場合には、食品衛生法施行規則に基づき、速やかに当該情報を都道府県知事等に提供すること。
  2. 上記1.により提供した情報について、消費者庁長官に情報提供すること。
 「健康被害」は、医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は当該添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。

 外部リンク

いわゆる「健康食品」のホームページ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

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