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イベント(行事)の開催に伴い、臨時的に施設を設けて不特定多数の者を対象に、食品を大量(同一メニューをおおむね1回300食以上)に調理し、その場で提供する場合には、保健所との事前協議と届出が必要です。
新潟県イベントにおける食品提供の取扱要綱 [PDFファイル/203KB]
届出様式はこちらのページからダウンロードできます。
イベントの開催に伴い、臨時的に施設を設けて不特定多数の者を対象に食品を大量に調理し、その場で提供する場合であって次のすべてに該当するものが対象となります。
施設基準がありますので、事前に保健所にご相談下さい。
相談窓口はこちらのページをご覧ください。
イベントで提供できる食品は「イベント会場で調理又は製造することができる食品」に限られます。この他に、次の要件に適合する必要があります。
主催者は、イベントの素案ができた段階で保健所に事前協議を行う必要があります。
主催者は、イベントの開催14日前までに、事業内容等を保健所に届出し、食品衛生上の管理事項について指導を受けることになります。
相談先・届出先はこちらのページをご覧ください。
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