新潟県知事選挙の投票について(お知らせ)
令和8年5月31日に新潟県知事選挙が行われます。 最近、住所を異動された方は、投票の場所が変わることがあります。
次の表により、お間違いのないようにしてください。
令和8年5月31日新潟県知事選挙 届出別の投票可否・投票場所
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届出の別
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届出の日
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投票可否・場所
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備考
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転入届をされた方
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他都道府県から転入された方 |
令和8年2月13日以前 |
新住所地で投票できる |
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| 令和8年2月14日以後 |
投票できない |
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| 新潟県内の他の市町村から転入された方 |
令和8年2月13日以前 |
新住所地で投票できる |
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| 令和8年2月14日以後 |
前住所地で投票できる |
居住証明書類か引続居住の確認必要 |
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転出届をされた方
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他都道府県へ転出される方 |
全期間 |
投票できない |
実際の転出が投票日当日の場合は投票できます。 |
| 新潟県内の他の市町村へ転出される方 |
令和8年2月13日以前に新住所地に転入届 |
新住所地で投票できる |
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| 令和8年2月14日以後に新住所地に転入届 |
前住所地で投票できる |
居住証明書類か引続居住の確認必要 |
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転居届をされた方
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(投票所が異なる場合がありますので、詳しくはお住いの市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。) |
- 「居住証明書類」とは、引き続き県内に住所を有する旨を証明する内容の書類です。
- 「引続居住の確認」とは、引き続き県内に住所を有することの確認のことです。
【注意】
- 令和8年2月14日以後、新潟県内の市町村間で住所を異動された方は、前住所地で投票を行うことになります。ただし、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
また、その際は、いずれかの市町村長が発行する「居住証明書類」を提示するか、投票所において「引続居住の確認」を申請しなければ投票できません。
- 「居住証明書類」の提示を希望される方は、投票日までに最寄りの市区役所、町村役場の市民課、住民課等に申し出て「居住証明書類」の交付を受けておいてください。
- 「引続居住の確認」を希望される方は、投票所において、確認の申請をしてください。その際、「居住証明書類」の提示は不要です。
- 新住所地市町村において新潟県知事選挙以外の選挙が行われている場合は、上記の表と異なる取扱いとなることがあります。
- その他詳しいことは、市区町村選挙管理委員会へお尋ねください。
(上記内容のPDFファイル)
住所移転者の皆さんへ [PDFファイル/115KB]
<外部リンク>
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