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個人演説会等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0311796 更新日:2023年10月31日更新

 

1 個人演説会等

 演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説を行うことをいいます。

 公選法で認められている演説会は、(1)個人演説会、(2)政党演説会、(3)政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の3種類です。

2 個人演説会等を開催することができる施設

 個人演説会等を開催することができる施設は、公営施設(公選法第161条第1項)と、公営施設以外の施設(公選法第161条の2)の2種類に区分されます。

3 公営施設

 使用できる公営施設は、次のとおりです。

 (1) 学校

※学校教育法第1条に規定する学校であって、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校です。

 (2) 公民館

※社会教育法第21条に規定する公民館であって、市町村又は公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人が設置したものをいいます。

 (3) 地方公共団体の管理に属する公会堂

    ※一般の集会の用に供せられているもの。ただし、行政機関の附属施設としての集会場は含まれない。

 (4) 市町村の選挙管理委員会が指定する施設

   市町村の選挙管理委員会が指定する施設については、次の一覧をご覧ください。

   個人演説会等を開催することができる施設一覧(令和5年10月31日) [PDFファイル/350KB]

 

 公営施設を使用して、個人演説会等を開催しようとするときは、開催予定日の2日前までに、使用する施設、使用予定日時、候補者氏名を、文書で市町村の選挙管理委員会に申し出なければなりません。なお、公営施設の使用時間は、1回につき5時間以内です。

 また、公営施設を使用して行う(1)個人演説会に関する施設の使用料は、候補者一人につき、同一施設ごとに1回に限り無料です。だたし、(2)政党演説会、(3)政党等演説会については、無料とはなりません。

4 公営施設以外の施設

 使用することができる施設は、個人の居宅、寺院、劇場等が該当します。ただし、公職選挙法第166条の規定により、次の建物又は施設は使用できません。

 ・国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)

 ・汽車、電車、乗合自動車、船舶、停車場等

 ・病院、診療所その他の療養施設

 公営施設以外の施設で個人演説会等を開催するときは、上記2日前までの申出も必要なく、1回あたりの使用時間の制限もありません。

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