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【村上】給食実施状況報告書の提出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:2023121 更新日:2025年11月21日更新

令和7年度給食実施状況報告書の提出期限は、令和8年1月末日です。

村上市及び岩船郡内町村の給食施設の皆様へのお知らせです。

給食施設における給食運営及び栄養管理等の状況を把握するため、給食施設の管理者は、健康増進法第24条第1項及び新潟県健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例第3条第1項の規定により、毎年の給食の実施状況について、翌年の1月末までに所定の様式により保健所に報告する必要があります。

給食実施状況報告書は添付書類をそろえて、期限までに当保健所(健康福祉部)あて提出願います。

給食実施状況報告書に関する文書・様式等は原則、書面での郵送を行わず、電子メールで送信しておりますので、受信状況を確認いただくようお願いいたします。

給食施設のイメージ画像

 

1.提出書類

(1)健康増進を目的とした施設(学校・幼稚園、児童福祉施設、認定こども園、事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊、一般給食センター、診療所を除くその他の給食施設)

ア 給食実施状況報告書(第4号様式)

様式及び記入要領等は、各施設あてに電子メールでお送りしております。

イ 添付書類
(ア)栄養管理部門組織図(様式不問)
(イ)食品構成表(様式不問)

(2)個別的な栄養管理を重視した施設(病院、介護老人保健施設、老人福祉施設、社会福祉施設、診療所等)

ア 給食実施状況報告書(第5号様式)

​様式及び記入要領等は、電子メールで各施設あてにお送りしております。

イ 添付書類
(ア)栄養管理部門組織図(様式不問)
(イ)食品構成表(様式不問)

2.提出方法

電子メールで各施設あてにお送りした文書をご覧ください。

関連リンク等

国の省庁・機関

※印のリンク先では、「特定給食施設における栄養管理等について」(R2.4.1付け厚生労働省健康局健康課栄養指導室事務連絡)に記載されている簡易ソフトがダウンロードできます。詳細は、リンク先のホームページをご確認ください。

新潟県

令和3年6月から、集団給食施設は食品衛生法の食品営業の届出対象となりました。詳しい内容は、上記リンク先をご確認ください。

その他

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ

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