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村上市及び岩船郡内町村の給食施設の皆様へのお知らせです。
給食施設における給食運営及び栄養管理等の状況を把握するため、給食施設の管理者は、健康増進法第24条第1項及び新潟県健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例第3条第1項の規定により、毎年の給食の実施状況について、翌年の1月末までに所定の様式により保健所に報告する必要があります。
給食実施状況報告書は添付書類をそろえて、期限までに当保健所(健康福祉部)あて提出願います。
給食実施状況報告書に関する文書・様式等は原則、書面での郵送を行わず、電子メールで送信しておりますので、受信状況を確認いただくようお願いいたします。
様式及び記入要領等は、各施設あてに電子メールでお送りしております。
様式及び記入要領等は、電子メールで各施設あてにお送りしております。
電子メールで各施設あてにお送りした文書をご覧ください。
※印のリンク先では、「特定給食施設における栄養管理等について」(R2.4.1付け厚生労働省健康局健康課栄養指導室事務連絡)に記載されている簡易ソフトがダウンロードできます。詳細は、リンク先のホームページをご確認ください。
令和3年6月から、集団給食施設は食品衛生法の食品営業の届出対象となりました。詳しい内容は、上記リンク先をご確認ください。