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新潟県監査基準第7条の規定により策定した令和5年度会計監査計画を一部改正しました。
改正の概要
○実施区分を期中監査としている下記の所属について、決算監査に変更するもの。
・中央福祉相談センター
・南魚沼健康福祉環境部
・南魚沼児童・障害者相談センター
○実施区分の変更に当たり、令和5年度会計監査計画では、計画期間中に期中監査と決算監査の両方を行う。
期中監査:令和4年度残期間分のみ
決算監査:令和5年度決算分
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