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監査委員について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122357 更新日:2024年7月17日更新

 県の監査委員(定数4人)は、国の会計検査院や民間会社の監査役に類似した役割を担い、地方公共団体の事務執行の適否をチェックし、県民や議会等が正しい判断をするもととなる情報を提供します。
 監査委員は、地方自治法の規定により、「人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、行政運営に優れた識見を有する者」と「県議会議員」のうちから、議会の同意を得て知事が選任します。本県では、条例で議員から選任する監査委員は2人とされ、識見を有する者から選任する監査委員2人は常勤と定められています。
 監査委員は独任制の執行機関として各委員が独立して職務を行うこととされています。
 なお、監査の結果に関する報告の決定、又は意見の決定は、監査委員の合議によるものとされています。
 監査委員は、県が行っている財務に関する事務が正しく行われているかどうか、その他の事務・事業が効率的、経済的に運営されているかどうか、また、県が財政的援助を行っている団体などの事業について補助金等が適正に使用されているかどうかを独立した立場で監査します。

※令和6年7月17日から、小島義徳委員、小島晋委員に替わり、松原良道委員、杉井旬委員が就任しました。

山と湖のイラスト

新潟県監査委員

氏名 区分 就任年月日 備考
 やぎ ひろゆき
 八木 浩幸
識見を有する委員
(常勤 代表監査委員)
令和3年4月1日 元新潟日報社執行役員長岡支社長
 かばさわ なおし 
 樺澤 尚 
識見を有する委員
(常勤)
令和6年4月1日 元新潟県企業管理者
 まつばら よしみち
 松原 良道
議員から選出された委員
(非常勤)
令和6年7月17日 県議会議員
 すぎい ひとし
 杉井 旬
議員から選出された委員
(非常勤)
令和6年7月17日 県議会議員

※委員の定数は地方自治法第195条の規定により4人と定められています。
 (但し、条例で定数を増加することができます。)

新潟県と人物のイラスト

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