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【上越】連日の降雪による被害を受けられた皆様へー県税の取扱いについてのお知らせー

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0722826 更新日:2025年2月14日更新

【上越】連日の降雪による被害を受けられた皆様へー県税の取扱いについてのお知らせー

 連日の降雪による被害を受けられた皆様には心からお見舞い申し上げます。

 新潟県では、災害を受けられた皆様に対する県税の特例措置として、「申告・納税の期限延長」、「納税の猶予」、「納税証明書交付手数料の免除」の制度を設けています(災害救助法および新潟県災害救助条例の対象地域に指定された地域の方が対象です)。

 制度の概要については、下記「お知らせ」をご覧ください。

大雪による被害を受けられた皆様へー県税の取扱いについてのお知らせー [PDFファイル/56KB]

 

お問い合わせ

 上越地域振興局 県税部

  〒943-8551 上越市本城町5番6号

 ・申告等の期限延長について              課税課:025-526-9306

 ・納税の猶予、納税証明書交付に関する相談等について  収税課:025-526-9311

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