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鳥インフルエンザに関する情報(随時更新)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040830 更新日:2023年2月21日更新

鳥インフルエンザとは?

 鳥インフルエンザはA型インフルエンザウイルスが原因となる鳥の病気です。家きん(鶏や七面鳥等)に対する病原性によって、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザに区分されます。

 国内ではこれまで、家きん肉や卵を食べることで人が鳥インフルエンザに感染した例は報告されていません。

鳥インフルエンザ発生状況

県内における鳥インフルエンザ発生状況(令和4年~令和5年シーズン)

1例目:令和4年11月18日 阿賀町・肉養鶏・約15万羽(疫学関連施設・1施設・約0.6万羽)

2例目:令和5年1月6日 村上市・採卵鶏・約130万羽

3例目:令和5年1月13日 上越市・採卵鶏・約10万5千羽

 →詳細については鳥インフルエンザに関する情報をご確認ください。

国内における鳥インフルエンザ発生状況(令和4年~令和5年シーズン)

・農場での発生:令和4年10月28日の岡山県での発生以降、国内の複数個所で発生しています。

 →詳細については農林水産省HP<外部リンク>をご確認ください。 

・野鳥での発生:9月に神奈川県で確認されて以降、広い範囲で確認されています。

 →詳細については環境省HP<外部リンク>をご確認ください。

県内における野鳥の鳥インフルエンザ検出状況(令和4年~令和5年シーズン)

・令和4年10月20日、県内の野鳥(10月16日回収)から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されて以降、県内の複数個所で検出されています。

 詳細は環境対策課のページを覧ください。→野鳥に関する鳥インフルエンザについて

新潟県における対応状況  

養鶏場からの死亡状況についての報告 

 家畜伝染病予防法第52条の規定により、鶏を100羽以上飼養する農場は、死亡状況を家畜保健衛生所へ毎週報告することになっており、異状があれば検査を実施しています。

定点モニタリング検査結果

 家畜保健衛生所では、毎月、同一農場の10羽について、抗体検査、気管拭い液及び総排泄腔拭い液を用いたウイルス分離検査を実施しています。

期間 検査農場数 1農場当たり
検査羽数
延べ検査羽数 抗体検査 ウイルス分離
平成29年度 12農場 10羽 1,440羽 全て陰性 検出されず
平成30年度 12農場 10羽 1,440羽 全て陰性 検出されず
令和元年度 12農場 10羽 1,440羽 全て陰性 検出されず
令和2年度 12農場 10羽 1,440羽 全て陰性 検出されず
令和3年度 12農場 10羽 1,440羽 全て陰性 検出されず
令和4年度 12農場 10羽 1,070羽 全て陰性 検出されず

強化モニタリング検査結果

 家畜保健衛生所では、主に6週齢以上で100羽以上の鶏を飼養する県内全ての採卵鶏、肉用鶏農場及び種鶏場の中から約30農場を無作為に抽出し、1農場当たり10羽の抗体検査をしています。

  検査農場数 検査羽数 抗体検査
平成29年度 29農場 290羽 全て陰性
平成30年度 31農場 310羽 全て陰性
令和元年度 29農場 290羽 全て陰性
令和2年度 29農場 290羽 全て陰性
令和3年度 28農場 280羽 全て陰性
令和4年度 16農場 160羽 全て陰性

家畜保健衛生所の総合ページ「家保のひろば」へのリンク

鶏等飼養者の皆様へ

鳥インフルエンザウイルス侵入防止対策徹底のお願い

 防疫対策の再点検を行い、発生予防に万全を期すようお願いします。

  • 立入制限
  • 消毒の徹底
  • 野生動物の侵入防止対策の再確認
  • 異状の早期発見・早期通報

  毎日飼養鶏の健康観察を行い、異状がみられた場合は直ちに家畜保健衛生所へ通報してください。 

飼養衛生管理基準の改正について  

 令和3年9月24日付けで飼養衛生管理基準の改正が公布され、令和3年10月1日に施行されました(飼養衛生管理マニュアルの作成など、一部の取組については猶予期間が設定されています)。

 詳細は家畜保健衛生所へお問い合わせください。

 飼養衛生管理基準について(農林水産省ホームページ)<外部リンク>

県民の皆様へ 

 鳥インフルエンザウイルスは感染した鳥と濃厚に接触した場合を除き、通常は人に感染する可能性は極めて低いと考えられています。また、国内ではこれまで、家きん肉や卵を食べることで人が鳥インフルエンザに感染した例は報告されていません。

 国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、家庭等で飼っている鳥が直ちに感染するということはありませんが、野鳥の近くに行ったりすることはできる限り避けてください。鳥の体や糞に触れた後は、手洗いとうがいをしましょう。 

 死亡した野鳥を見つけた場合は素手で触らず、市町村役場、警察署、県地域振興局健康福祉環境部または環境局環境対策課までご連絡ください。

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ